全国:助成事業

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

県民の皆様の文化活動が活発になるよう、福島県内の文化団体等を対象に実施する助成事業です。

■助成金額
助成対象経費(助成金の算定基礎となる支出経費)の原則として1/3または1/2以内の額
※注意点
・国、県及び市町村から補助金等がある場合は、対象経費からその補助金等を控除します。
・申請の時点で、対象経費の合計×助成率の結果、助成金交付見込み額が5万円未満となった場合は、原則として助成の対象外となります。

■助成対象事業ごとの助成限度額
〇県民文化活動推進事業(成果発表事業)
  ・全県的組織 12万円
  ・広域的組織 10万円
  ・それ以外 5万円
全県的組織 … 全県的に会員を有する団体で、その発表(展示)が全県的に大きな影響を与えるもの。
広域的組織 … 市あるいは広域市町村圏段階レベルの団体で、その発表がその地域に大きな影響を与えるもの。
※助成額は、団体等が負担する自己資金の額を超えないものとする。

〇県民文化発信交流事業
・発表会への参加※1
   出場の場合 10万円
   出品の場合 5万円
・東日本大震災及び原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業 10万円
  ※1 助成額は、団体等が負担する自己資金の額を超えないものとする。

〇文化財保護事業  20万円

〇「文化の力」による地域づくり事業
 3会計年度の合計金額30万円(単年度上限額10万円)


福島県文化振興財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1県民文化活動推進事業
 (1)成果発表事業
    自ら行う文化活動の成果を広く県民に公開する事業
    ※出版による成果発表の場合は、当該年度中に刊行予定のもの
 (2)全県規模の文化団体の事業
    文化活動に関し連絡調整を行う全県規模の文化団体の事業
 (3)特認事業
    事業の内容が全県的に大きな影響を与え、県民文化の振興に著しく寄与すると認められるもの

2県民文化発信交流事業
 (1)発表会等への参加事業
    ・国内での発表会等へ県代表以上の資格又はそれに準ずる資格で出場・出品する場合
    ・国内の政府及び地方公共団体等の公的機関からの招へいに基づく事業で、財団の認めるもの
 (2)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が参加する芸術文化及び伝統芸能に関する事業
※当該県民及び文化団体が主催する事業は除く

3文化財保護事業
 (1)文化財保護事業
・登録文化財及び市町村指定文化財であって、国及び自治体以外が所有する文化財の保護・保存のための事業
・当該市町村の推薦があり、特に財団が必要と認める文化財の保護・保存のための事業
 (2)経済産業省が認定した近代化産業遺産(国及び自治体所有を除く)の保護・保存のための事業
 (3)文化財保護を目的として文化財関連の展示や民俗芸能等の発表会を行う事業
 (4)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が所有する伝統芸能の用具等(国及び自治体所有を除く)の新調・修理事業

4「文化の力」による地域づくり事業
(1)文化振興による地域活性化に関するソフト事業、または、文化資源を生かした地域づくりに関するソフト事業で、地域の文化振興への影響が大きいもの
(2)伝統文化の保存・継承・発展を目的としたソフト事業であり、伝統文化の保存・継承・発展への影響が大きいもの
(3)東日本大震災又は原子力災害で被災した県民及び文化団体が、伝統文化(国及び県指定文化財を除く)の保存・継承のために行うソフト事業

※この事業は、原則3会計年度の継続的助成を行います。
※複数年の計画をもとに、新たに計画・実施する事業を対象とします。

2025/04/01
2026/03/31
■助成対象者
福島県に住所を置き、活動の本拠を有する文化団体であって、次の実体を備えたものであることが必要です。
 ア.一定の規約を有すること。
 イ.代表者及び所在地が明らかであること。
 ウ.会計経理が明確であること。
 エ.一定の活動実績又はその見込みがあること。
 ※対象外となる場合
  ・学校の行う学校教育上の文化行事、部活動等。
  ・塾、教室等の教育的企業活動の事業。
  ・事業内容が自己宣伝(一流一派)の色彩の強いもの。
  ・事業の目的が会員の自己研修の域にとどまり、公開性に欠けるもの。
  ・商業的色彩の濃いもの。
  ・展覧会で、作品等の頒布をともなうもの。
  ・発表会で、入場者に飲食を提供するもの。
  ・発表会で、旅館等の宿泊施設で行うもの。
  ・寄附行為を行うもの(作品等のチャリティー販売等)。
  ・その他、助成事業の趣旨にふさわしくないもの。

■対象となる文化活動の範囲
 ・美術:絵画、彫刻、工芸、書、写真、デザイン ※遺作展を除く
 ・音楽:邦楽(民謡、吟詠を含む)、洋楽
 ・演劇:伝統演劇、現代演劇
 ・文学:小説、エッセー、ノンフィクション、戯曲、詩、短歌、俳句、 川柳、評論、児童文学、随筆      ※遺稿集を除く
 ・舞踊:邦舞(民踊を含む)、洋舞
 ・メディア芸術:映画(自主制作)、漫画、アニメーション、コンピュータ機器等を利用した芸術
 ・文化財:民俗芸能、伝統技術、文化財
 ・郷土史誌:※遺稿集を除く

■助成回数
 できるだけ多くの文化団体に助成しようとする趣旨から、同一団体で助成を受けられる回数を、次のように定めています。
 (1)年間の助成回数
    原則として、財団の一会計年度(4月1日~翌年3月31日)を通じ、年1回。
 (2)通算の助成回数
    助成回数は、助成開始年度より通算で10回(10年)です。
 ※次に該当するものはこの限りではありません。
  ・全県的組織の文化団体が行う優れた事業。
  ・広域的組織の文化団体が行う事業のうち、優れたもの。
  ・その他、地域文化の振興上、特に必要と認められるもの。

■申請方法
 (1)申請書類を市町村窓口まで提出
  ※各市町村から当財団へ申請書類送付
 (2)審査(書類審査による)
 (3)財団より助成内定通知
  ※採択の有無にかかわらず、財団から各申請団体へ通知します。

 事業の実績報告から助成金の支払いまで
 (4)実績報告書を財団へ提出
※事業の実施後2か月以内に提出
※年度末に事業を実施した場合と、「文化の力」による地域づくり事業は、翌年度の4月10日までに報告書を提出
※「文化の力」による地域づくり事業は、事業完了まで原則3回提出
 (5)財団より助成金額確定の通知
 (6)財団より助成金振込

須賀川市 文化交流部 文化振興課 文化振興係 〒962-8601 須賀川市八幡町135番地 電話番号 0248-88-9172(平日9時00分~17時00分)

県民の皆様の文化活動が活発になるよう、福島県内の文化団体等を対象に実施する助成事業です。

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