鳥取県倉吉市:賑わい創出事業費補助金
市内における商業の活性化と賑わいの創出を図るため、市内事業者※1又は商店街が行う「賑わい創出事業※2」を支援。
※1 市内に本店、支店その他の事務所を有する事業者であって、市税を滞納していないもの
※2 地域の特色を活かして実施するイベントその他の市内外から来街者を多数呼び込むことで商業の振興と地域の活性化に寄与する事業(視察等の実際に賑わいを創出しない事業は対象としない)
補助事業者 |
補助率 |
補助上限額 |
(1)あきない中心倉 |
10/10 |
50万円 |
(2)2者以上の市内事業者又は商店街が共同で事業を実施する場合の当該複数の者
|
2/3 |
10万円に共同事業者の数を乗じて得た額と30万円とのいずれか低い額 |
出典:賑わい創出事業
○謝金・交通費・宿泊費
出演者等に係る謝金、交通費及び宿泊費
○消耗品費
○印刷製本費
○広報費
○使用料および借上料
会場使用料、会場設営及び備品・機材等の借上料
○雑役務費
○委託費
○補助事業に要する経費であって、市長が必要と認めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域の特色を活かして実施するイベントその他の市内外から来街者を多数呼び込むことで商業の振興と地域の活性化に寄与する事業(視察等の実際に賑わいを創出しない事業は対象としない)
2024/04/01
2025/03/31
(1)あきない中心倉
(2)2者以上の市内事業者又は商店街が共同で事業を実施する場合の当該複数の者
共同事業者としての申請は、同一会計年度で1回のみです。
予算には限りがあるため、申請前に必ず経済観光部 しごと定住促進課へ相談をおこなってください。
経済観光部 しごと定住促進課 〒682-8633鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 電話番号:0858-22-8129ファックス:0858-22-8136場所:第2庁舎3階
市内における商業の活性化と賑わいの創出を図るため、市内事業者※1又は商店街が行う「賑わい創出事業※2」を支援。
※1 市内に本店、支店その他の事務所を有する事業者であって、市税を滞納していないもの
※2 地域の特色を活かして実施するイベントその他の市内外から来街者を多数呼び込むことで商業の振興と地域の活性化に寄与する事業(視察等の実際に賑わいを創出しない事業は対象としない)
補助事業者 |
補助率 |
補助上限額 |
(1)あきない中心倉 |
10/10 |
50万円 |
(2)2者以上の市内事業者又は商店街が共同で事業を実施する場合の当該複数の者
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2/3 |
10万円に共同事業者の数を乗じて得た額と30万円とのいずれか低い額 |
出典:賑わい創出事業
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