大分県別府市:商店街活性化事業補助金
商店街を活性化し、地域特性を生かした魅力ある商店街づくりを図るため、商店街の活性化に寄与するイベント等の事業を実施する商店街活性化団体※に対し予算の範囲内において補助金を交付します。本事業には以下の補助事業があります。
1商店街イベント促進事業
2商店街振興事業
3商店街街路灯維持管理事業
1商店街イベント促進事業
対象経費:イベントの開催に係る費用
限度額:100万円
補助率:対象経費の1/2
2商店街振興事業
対象経費:商店街の振興に資する事業に係る経費
限度額:100万円
補助率:対象経費の1/2
3商店街街路灯維持管理事業
対象経費:商店街振興組合等が維持管理している街路のための照明施設に係る当該商店街振興組合等が1年度内に負担する電気料金
限度額:なし
補助率:対象経費の1/4
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1商店街イベント促進事業
商店街イベント事業で、継続性があり、かつ、集客効果が著しく高いと認められるもの又は商店街活性化を目的として試験的に行われる取組
2商店街振興事業
・商店街振興組合等の構成員及びその従業員を対象とした人材養成研修等の事業(継続事業は対象外)
・市長が特に商店街の振興に資すると認める事業(継続事業は、新規の取組があると認められる場合を除き対象外)
3商店街街路灯維持管理事業
街路灯の維持管理事業
2024/04/01
2025/03/31
■商店街活性化団体とは
次に掲げる商店街振興組合等及び市長が特に商店街の活性化に寄与すると認める団体
・商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する組合
・法人格を有する商店街等の組織で次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 構成員及び会員の数が原則10以上であること。
イ 構成員及び会員の約7割程度以上が中小企業又は小規模事業者であること
ウ 構成員及び会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
・法人化されていない前号に類する組織で次に掲げる要件を全て満たすもの
ア 構成員及び会員の数が原則5以上であること。
イ 構成員及び会員の約7割程度以上が中小企業又は小規模事業者であること。
ウ 定款、約款、会則、規約等により代表者の定めがあること。
エ 財務諸表等があり、資金及び財産の管理等を適正に実施できること。
オ 設立して1年以上経過し、又は設立1年未満であってもそれと同等の前身組織が存在すること。
エ 構成員及び会員の店舗が集積し、商店街等を形成していること。
1商店街イベント促進事業
◎補助対象者
商店街活性化団体
※商店街が主催、または商店街との共催であることが必要です。
◎注意事項
・令和6年度は新規・継続問わず対象となります。
・令和7年度以降は、令和5年度以前に当該補助金を交付したイベントは対象外となります。
・令和6年度以降補助金を交付したイベントについては連続する3年間までとし、2年目と3年目の限度額は50万円となります。
・国や自治体からの補助金の対象となっているものは対象外です。
2商店街振興事業
◎補助対象者
商店街振興組合等
3商店街街路灯維持管理事業
◎補助対象者
商店街振興組合等
■交付申請
別府市商店街活性化事業補助金交付申請書に下記の書類を添付して提出してください。
添付書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書の写し等の書類
(4) 申請者の構成員の名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
詳細な手続きについては下記へお問い合わせください。
産業政策課
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
電話:0977-21-1132
Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp
産業政策課 〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F) 電話:0977-21-1132 Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp
商店街を活性化し、地域特性を生かした魅力ある商店街づくりを図るため、商店街の活性化に寄与するイベント等の事業を実施する商店街活性化団体※に対し予算の範囲内において補助金を交付します。本事業には以下の補助事業があります。
1商店街イベント促進事業
2商店街振興事業
3商店街街路灯維持管理事業
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