三重県桑名市:桑名市駅周辺人口集積促進事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
50%
商業業務の活性化及び魅力あるまちづくりの整備促進と合わせて人口減少対策を図るため、桑名駅周辺において一定規模以上の共同住宅等居住系の建築物の建築を行おうとする者に対して補助を行います。
桑名駅周辺において一定規模以上の共同住宅等居住系の建築物の建築を行おうとする者に対する補助
■補助額
対象建築物当たり1,000万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
桑名駅周辺において一定規模以上の共同住宅等居住系の建築物の建築を行うこと
2023/06/01
2025/03/31
■交付対象者
次の各号に掲げる要件を全て満たす者
(1) 桑名市商業業務誘導地区建築条例第4条第1項に規定する特定建築物の建築制限に基づき、一定規模以上の共同住宅等居住系の対象建築物の建築又は用途変更を行う個人及び法人
(2) 申請日において納期限の到来している市税等を完納していること。
(3) 暴力団(桑名市暴力団排除条例(平成23年桑名市条例第13号)第2条第1号の暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号の暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
■交付条件
1.特別用途地区内で建築される建築物であること
2.工事着手が令和5年4月1日以降であること
3.新規居住スペース20戸以上であること
4.延べ面積が1,000平方メートル以上であること など
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象建築物の工事着手前までに、事前協議書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長と協議しなければならない。ただし、令和5年度に関しては、令和5年4月1日以後の工事着手のものに限り、工事着手後の協議も認める。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項表1に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
(3) 桑名市建築基準法施行細則(平成17年桑名市規則第28号)第2条第5項の規定により交付を受けた桑名市商業業務誘導地区建築条例適合調書の写し
(4) 増築又は用途変更の場合、法第7条第5項又は法第7条の2第5項の検査済証の交付を受けた既存建築物の建築計画概要書(処分等の概要書を含む)、各階平面図、立面図及び断面図の写し
(5) その他市長が特に必要と認める書類
市長公室 SDGs推進課 電話番号:0594-24-7441 ファックス番号:0594-24-2474
商業業務の活性化及び魅力あるまちづくりの整備促進と合わせて人口減少対策を図るため、桑名駅周辺において一定規模以上の共同住宅等居住系の建築物の建築を行おうとする者に対して補助を行います。
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