徳島県小松島市:瓦屋根強風対策支援事業
2024年11月14日
近年、強い台風等により、住宅の瓦が脱落するなどの大きな被害が発生しております。
そのため、建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、令和4年1月1日以降、新築の住宅に対しては、瓦の留め付けに関する基準が強化されております。
■耐風診断支援事業
瓦屋根の診断に要する費用の3分の2(上限額は「21,000円」です。)
■耐風改修支援事業
耐風改修工事に要する費用の23%以内(最大「552,000円」です。)
※耐風改修工事に要する費用の限度額は、屋根面積(㎡)に24,000/㎡を乗じた額又は2,400,000円のいずれか低い額になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■耐風診断支援事業
下記に掲げる者が、昭和46年建設省告示第109号(令和2年国土交通省告示第1435号により改正)への適合状況を診断すること
・かわらぶき技能士(1級又は2級)
・瓦屋根工事技士
・瓦屋根診断技士
・市が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者(あらかじめ市住宅課に相談してください)
■耐風改修支援事業
耐風診断の結果、昭和46年建設省告示第109号(令和2年国土交通省告示第1435号により改正)に適合しない瓦屋根について、次のいずれかに該当する瓦屋根又はそれと同等の耐風性能を有する屋根にふき替える耐風改修工事をおこなうこと
ア.令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号に適合するもの
イ.ガイドラインの標準試験に合格した緊結方法によるもの
ウ.平成12年5月31日建設省告示第1458号の構造計算方法により安全性が確かめられた緊結方法によるもの
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者で県内に本店又は営業所を有する事業者(個人事業者を含む)が実施するもの
・適合しない部分全てについて、工事を行うもの
2024/04/08
2024/11/29
市内に存する瓦屋根の建築物の所有者又は管理者
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
都市整備部 住宅課へ申請してください。
都市整備部 住宅課 電話:0885-32-2120 Fax:0885-32-7800 E-Mail:juutaku@city.komatsushima.i-tokushima.jp
近年、強い台風等により、住宅の瓦が脱落するなどの大きな被害が発生しております。
そのため、建築基準法の告示基準(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、令和4年1月1日以降、新築の住宅に対しては、瓦の留め付けに関する基準が強化されております。
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