徳島県吉野川市:創業支援資金保証制度
2024年11月14日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
創業を希望する個人又は中小企業が負担する信用保証料を補助します。
創業を希望する個人又は中小企業が負担する信用保証料
創業をおこなうために融資を受けること
■資金使途
創業時または創業後の事業の実施に必要な運転資金及び設備資金。
ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)を除く。
2024/04/01
2025/03/31
次の条件にすべて該当する創業者が対象です。
・徳島県信用保証協会の保証対象業種に該当すること
・市税を滞納していないこと
・金融機関から取引停止処分を受けていないこと
・協会の代位弁済による債務を負担していないこと
・償還が確実であると認められること
※ただし、次に該当するものは、上記の規定にかかわらず、融資対象としません
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
・暴力団員が役員となっている法人
・暴力団員がその事業活動を支配する者
・その他、公序良俗に反するなど、融資対象とするのが適当でないと認められる者
■取扱金融機関
阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、徳島信用金庫
■保証の申込み
所定の様式による信用保証委託申込書を作成し、徳島県信用保証協会又は取扱金融機関へ提出してください。
産業経済部 商工観光課 TEL:0883-22-2226 FAX:0883-22-2237 E-Mail:shoukoukankou@yoshinogawa.i-tokushima.jp
創業を希望する個人又は中小企業が負担する信用保証料を補助します。
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