岐阜県多治見市:狭あい道路後退用地等整備経費補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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建築基準法では幅4m未満の道(「狭あい道路」といいます。)に接したところに建物を建てる場合は、災害時や緊急時の避難や緊急車両が通行できるように、後退用地(道路中心から2m後退した部分)に存在する門、塀、擁壁などを除去・移設することが定められています。
多治見市では、4m未満の市道沿いの工事を対象に補助制度を設けています。
後退用地(道路中心から2m後退した部分)に存在する門、塀、擁壁などを除去・移設する工事費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
狭あい道路に接した土地に家を建てる等の建築計画があること
2024/04/01
2025/03/31
補助金を交付する主な条件は、次の1.~4.のとおりです。なお、いずれの条件も建築主等の方に実施していただく必要があります。
〈条件〉
・事前に狭あい道路の幅員を確定すること(官民査定済みまたは地籍調査済み)
・後退用地内に存する門、塀等の後退支障物を除去・移設すること
・後退用地を舗装すること
・杭等により後退用地を明確にすること(杭については、多治見市が支給)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・建築計画等がある方は、工事を行う前に、あらかじめ多治見市開発指導課に相談してください。
・狭あい道路に接した土地に家を建てる等の建築計画がある方は、後退用地(狭あい道路の道路中心線から2メートル後退した部分等)の整備について、多治見市開発指導課と事前に相談(協議)を行ってください。
開発指導課建築指導グループ 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1336(直通)または0572-22-1111(代表) 内線:1394 ファクス:0572-25-6436
建築基準法では幅4m未満の道(「狭あい道路」といいます。)に接したところに建物を建てる場合は、災害時や緊急時の避難や緊急車両が通行できるように、後退用地(道路中心から2m後退した部分)に存在する門、塀、擁壁などを除去・移設することが定められています。
多治見市では、4m未満の市道沿いの工事を対象に補助制度を設けています。
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