宮城県:信用保証料助成金
2024年8月22日
公益社団法人宮城県トラック協会は、宮城県内に本社を有する貨物自動車運送事業者が、国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条第6項「危機関連保証」)等の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料を支払った場合、その費用の一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的としています。
※予算額に達した場合はその時点で受付終了。
国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条 第6項「危機関連保証」)等の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料を支払った場合、その費用の一部
■助成金額
助成金額は、事業者が金融機関から融資を受けるために信用保証協会の信用保証を得るために実際 に支払った保証料の額とする。
保証料(事業者が支払った「お客様負担額」)が10万円までは全額助成とし、保証料が10万円を超える 時は、超える額の2分の1に10万円を加算した額とする。ただし、1事業者20万円を限度とする。
なお、「災害関係保証」又は「東日本大震災復興緊急保証」の認定を受けた融資の場合は、1事業者40万 円を限度とする(同様に保証料10万円を超える額の2分の1に10万円を加算した額が助成金額)。
国が定めるセーフティネット保証等の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料を支払うこと
2025/04/01
2026/02/27
■助成対象者
助成対象者は、セーフティネット保証に係る保証料を支払った貨物自動運送事業者 (宮城県トラック協会会員以外の事業者にあっては、安全性優良事業所を有し、適正化事業実施機関による巡回指導の
評価が「A」であり、かつ理事会の承認を受けた事業者に限る)とする。
■助成対象保証料
助成対象となる保証料は、次に示すものとする。
(1) 国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条第6項 「危機関連保証」)の認定を受けた融資に係る保証料
(2) 国が定める「災害関係保証」(「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条」) 及び「東日本大震災復興緊急保証」(「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する
法律第128条」)の認定を受けた融資に係る保証料
(3) 原油・原材料価格の変動、景況悪化又は東日本大震災に伴う資金繰り支援等を目的とした宮城県等が定めるセーフティネット制度融資に係る保証料
■実績の報告及び助成金交付の請求
事業者は、受付期間中の借り入れについて同期間中に保証料を支払った場合、様式1「信用保証料助成事業実績報告書(助成金交付請求書)」により実績の報告及び助成金交付の請求をする。
【実績報告】 受付期間は、令和7年4月1日から令和8年2月27日まで(予算額に達した場合はその時点で受付終了)とする。
公益社団法人宮城県トラック協会 TEL:022-238-2721 FAX:022-238-4336
公益社団法人宮城県トラック協会は、宮城県内に本社を有する貨物自動車運送事業者が、国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条第6項「危機関連保証」)等の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料を支払った場合、その費用の一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的としています。
※予算額に達した場合はその時点で受付終了。
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