宮城県:信用保証料助成金

上限金額・助成額40万円
経費補助率 50%

公益社団法人宮城県トラック協会は、宮城県内に本社を有する貨物自動車運送事業者が、国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条第6項「危機関連保証」)等の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料を支払った場合、その費用の一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的としています。

※予算額に達した場合はその時点で受付終了。

■助成対象となる信用保証協会保証料は、次に示すものとする。
(1) 国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条第6項「危機関連保証」)の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料
(2) 国が定める「災害関係保証」(「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条」)及び「東日本大震災復興緊急保証」(「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条」)の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料
(3) 原油・原材料価格の変動、景況悪化又は東日本大震災に伴う資金繰り支援等を目的とした宮城県等が定めるセーフティネット制度融資に係る信用保証協会保証料

■信用保証協会保証料(事業者が支払った)が10万円までは全額助成とし、保証料が10万円を超える時は、超える額の2分の1に10万円を加算した額とする。ただし、1事業者20万円を限度とする。なお、「災害関係保証」又は「東日本大震災復興緊急保証」の認定を受けた融資の場合は、1事業者40万円を限度とする。


宮城県トラック協会
中小企業者,小規模企業者
国が定めるセーフティネット保証等の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料を支払っていること

2024/04/01
2025/02/28
助成対象者は、セーフティネット保証に係る保証料を支払った貨物自動運送事業者(宮城県トラック協会会員以外の事業者にあっては、安全性優良事業所を有し、適正化事業実施機関による巡回指導の評価が「A」であり、かつ理事会の承認を受けた事業者に限る)とする。

■実績の報告及び助成金交付の請求
事業者は、受付期間中の借り入れについて同期間中に保証料を支払った場合、様式1「信用保証料助成事業実績報告書(助成金交付請求書)」により実績の報告及び助成金交付の請求してください。
【実績報告】受付期間は、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで(予算額に達した場合はその時点で受付終了)

公益社団法人宮城県トラック協会 〒984-0015 仙台市若林区卸町5丁目8-3 TEL:022-238-2721 FAX:022-238-4336

公益社団法人宮城県トラック協会は、宮城県内に本社を有する貨物自動車運送事業者が、国が定めるセーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条第6項「危機関連保証」)等の認定を受けた融資に係る信用保証協会保証料を支払った場合、その費用の一部を助成することにより、経営の安定に資することを目的としています。

※予算額に達した場合はその時点で受付終了。

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