福島県白河市:文化振興事業補助金(ふるさと文化振興基金補助事業)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月26日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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市では、市民の皆様からご寄附いただいたふるさと文化振興基金を活用し、市民の文化活動を支援しています。
文化団体の活動の成果発表等にご活用ください。
■成果発表事業
報償費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳費、使用料及び賃借料
■発表会等参加事業
旅費、通信運搬費
■文化財保護事業
事業に要する経費
■文化環境整備事業
事業に要する経費
■文化芸術育成事業
報償費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳費、使用料及び賃借料
■その他市長が必要と認める事業
事業に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■成果発表事業
日頃の活動の成果を発表する事業(出版物を含む。)で、5年以上の間隔をもって行われる記念行事であること
(内容及び規模において通例の事業をしのぐものであること。)。
■発表会等参加事業
(1)県内外での発表会等へ、県代表以上の資格またはそれに準ずる資格で出場、出品する場合
(2)国内外の公的機関から招へいされ出場または出品する場合
■文化財保護事業
白河市文化財保護審議会において承認をされた文化財(指定文化財を除く。)の保護
■文化環境整備事業
文化施設整備
■文化芸術育成事業
(1)新規に文化活動を行う団体による、地域活性化につながる優れた事業(※発足初年度1回)
(2)次世代育成事業(制限なし)
(3)文化力強化事業(※3回まで)
(4)文化交流事業(※3回まで)
■その他市長が必要と認める事業
文化振興に著しく寄与すると認められる事業
2025/04/01
2025/09/30
〇全事業共通要件
1. 市に住所又は活動の本拠を有する者であること
2. 団体にあっては、次の実体を有するものであること
(1)一定の規約を有すること
(2)代表者及び所在地が明らかであること
(3)会計管理が適正になされていること
(4)一定の活動実績があること、又はその見込みがあること
3. 営利を目的としないこと
4. 特定団体の宣伝、政治活動又は宗教活動を目的としないこと
〇成果発表事業及び発表会等参加事業について
次の要件を満たすものを対象とする
(1) 5年以上の活動実績があること
(2) 団体にあっては、構成員の過半数以上が市に住所を有し、かつ10名以上で組織されていること
要件にあてはまるかどうかをご確認のうえ、必要書類を提出して下さい。
〇受付期間
補助対象事業を実施する年度の4月から5月末日まで
※6月1日~翌年3月末日までに行う事業は9月末日まで
※上記にかかわらず「発表会等参加事業」のうち、申請期日までに決定しない事業については、事業を実施する30日前とすること
文化振興課 文化係 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1 電話番号:0248-28-5502 ファックス番号:0248-24-1844
市では、市民の皆様からご寄附いただいたふるさと文化振興基金を活用し、市民の文化活動を支援しています。
文化団体の活動の成果発表等にご活用ください。
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