青森県弘前市:飲食店等営業時間短縮要請協力金/第3期
2022年2月21日
弘前市は、青森県が要請した3月7日(※)から3月21日までの営業時間の短縮等に応じていただいた、飲食店等を運営する事業者の皆様に対し、協力金を支給します。(※準備等やむを得ない事情があった場合は、3月9日午前0時までに開始していること)
※テイクアウト専門店、デリバリー専門店など対象外の店舗には支給されません。
1.あおもり飲食店感染防止対策認証店舗で、酒類の提供が11時から20時までの場合
※ア、イのいずれか低い額が上限
ア 20万円・イ 令和3年、令和2年又は平成31年の3月における1日当たりの売上高×0.3
2 酒類の提供を終日停止の場合:上限20万円
弘前市内で食品衛生法上の営業許可を受けている飲食店等(カラオケボックスや結婚式場等も含む)を営む事業者
2022/03/18
2022/05/02
・令和4年3月6日(日)以前から開業しており、通常の営業時間が午後8時から午前5時までの時間帯を含む店舗であること。
※従来から営業時間を午前5時から午後8時までの間としている場合、協力金の対象にはなりません。
・令和4年3月7日午前0時(やむを得ない事情がある場合は3月9日午前0時)から3月21日午後12時までの全期間にわたり、営業時間を短縮(午前5時から午後8時)又は休業した店舗であること。
新型コロナウイルス感染症の予防のため郵送で申請をしてください。
市役所窓口での申請受付はありません。
郵送する際は、お手持ちの封筒(A4サイズの書類を折り曲げずに封入できるもの)に「封筒貼付用あて先用紙」を貼り付け、ポストに投函してください。切手は不要です。
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
令和3年度弘前市飲食店等営業時間短縮要請協力金 事務局 (株式会社エスプールグローカル弘前BPOセンター内) フリーダイヤル:0120-120-718 <受付時間>:平日 午前9時~午後8時まで
弘前市は、青森県が要請した3月7日(※)から3月21日までの営業時間の短縮等に応じていただいた、飲食店等を運営する事業者の皆様に対し、協力金を支給します。(※準備等やむを得ない事情があった場合は、3月9日午前0時までに開始していること)
※テイクアウト専門店、デリバリー専門店など対象外の店舗には支給されません。
1.あおもり飲食店感染防止対策認証店舗で、酒類の提供が11時から20時までの場合
※ア、イのいずれか低い額が上限
ア 20万円・イ 令和3年、令和2年又は平成31年の3月における1日当たりの売上高×0.3
2 酒類の提供を終日停止の場合:上限20万円
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