静岡県:森・川・海ごみ削減実践活動支援事業補助金
2024年5月14日
海洋プラスチックごみ等が海に与える影響を軽減するため、森・川・海等においてプラスチックごみの回収等、清掃活動を行う団体に対して清掃活動支援団体から補助金を交付します(県は清掃活動支援団体である3団体に補助しています)。
清掃する森・川・海・その他の4区分で3団体が申請を受け付けています。
森・川・海等において、プラスチックごみ(ペットボトル、食品トレー等)の回収等、清掃活動に要する経費(対象経費の金額を上限10万円まで補助)
※補助金の交付決定を受けた後に支出した経費に限ります
清掃用具:トング、ほうき、熊手、ちりとり、軍手、ごみ袋、ごみ回収に使用するバケツ、これらに類する清掃用具、清掃活動と同時に実施する草刈りに使用する鎌、これに類する用具(原動機付きのものについては替え刃に限る)
水中清掃用具:水に入る清掃で使用する長靴、胴長、防水ズボン等(上着を除く)、潜水して行う清掃に使用するシリンダー充填費、根掛りを切除するための道具
ごみ処分費:ごみの運搬委託費、処理手数料、運搬車のリース代(燃料代を除く)
環境学習器具:清掃活動と同時に実施するプラスチックごみ等の調査学習等に使用する金網、ピンセット、ビーカー等の器具
その他:現地での応急手当用の医薬品・救急用具、参加者の傷害保険(清掃活動実施時期に限る)、渡船等の水上移動の料金(実施場所への移動のため必要最小限のものに限る)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
森・川・海等で団体・NPO・企業等が取り組むプラスチックごみ等の清掃活動
2025/04/14
2025/11/28
清掃活動に対し、県の支援制度を活用していないこと
清掃活動を行う人数は、1回あたり5人以上とする
補助申請は1団体につき1回限りとする(ただし、1回の補助申請につき複数回の清掃活動を行うことを妨げない)
1 清掃を実施する団体が、清掃活動支援団体に対して交付申請を行う(清掃活動を実施しようとする日の10日前までに申請)。
2 清掃活動支援団体にて内容を審査し、申請団体に交付決定通知書を送付する。
3 申請団体は、清掃活動実施後、実績報告書を清掃活動支援団体に提出する。
4 清掃活動支援団体にて内容を審査し、申請団体に交付確定通知書を送付する。
5 申請団体は、交付確定通知受領後、請求書を清掃活動支援団体に送付し、補助金の交付を受ける(やむを得ず、清掃活動の段階で補助金の交付を受けたい場合、概算払いの手続があります。交付申請する清掃活動支援団体に御相談ください。)
■申請にあたっての注意事項(必ずお読みください)
(1)回収ごみの処分方法の確認について
清掃活動で回収したごみの処分の方法は、各市町によって異なります。処分費用の有償・無償も異なりますので、申請前に、清掃活動場所の市町の廃棄物担当部署に、ごみの処分方法を確認してください(ボランティア清掃ごみであることも伝えてください)。
(2)補助金の申請額について
補助金の交付決定を受けた後に補助金額を増額するためには、別途変更承認申請が必要です(予算の上限に達していない場合に限ります)。
事前に必要経費をよく検討したうえで申請していただくとともに、補助金額の増額が必要となった場合は、速やかに申請先窓口まで御連絡ください。
また、事業費総額の20%以上の減額、又は事業費の額の20%以上の経費配分の変更も、事前に変更申請が必要です。経費の大幅な変更が判明した場合も、速やかに申請先窓口に連絡してください。
(3)清掃活動の着手について
過去に行った活動に対して補助はされません。消耗品の購入や清掃活動の着手等は必ず、補助金の交付決定を受けた後に行ってください。
(4)実績報告について
実績報告に当たっては、活動の様子がわかる写真(活動全体の様子がわかるもの、回収したごみ(プラスチックごみが写っているもの)、購入した物品、その他草刈り、水中清掃、環境学習の実施状況がわかるもの)、参加人数が確認できるもの(参加者名簿、集合写真等)、支払経費を証明する領収書写又は支払証明書等が必要になります。活動の記録及び経費の支払を証する書類は必ず保管ください。
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 電話番号:054-221-2426 ファクス番号:054-221-3553 hai@pref.shizuoka.lg.jp
海洋プラスチックごみ等が海に与える影響を軽減するため、森・川・海等においてプラスチックごみの回収等、清掃活動を行う団体に対して清掃活動支援団体から補助金を交付します(県は清掃活動支援団体である3団体に補助しています)。
清掃する森・川・海・その他の4区分で3団体が申請を受け付けています。
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