滋賀県:令和7年度 地域経済活性化事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

物価高騰の影響を受けている県内の組合に対し、事業者を応援するために行う事業者応援事業、地域における消費喚起等の事業に要する経費を支援することにより、組合を通じて事業者および地域経済の活性化を促進することを目的としています。

1 地域経済活性化事業補助金 事業者応援事業(50万円以内)
2 地域経済活性化事業補助金 地域内消費喚起事業(50万円以内)
※上記の事業のうち1事業を選択して申請してください。(50万円以内)
過年度にて、既に活用されたカテゴリでは申請いただくことができませんのでご注意ください。

算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
補助率   :補助対象経費の10/10

 

補助対象事業の実施に要する経費で中央会が必要と認めるものとします。
ただし、次に掲げる経費を除きます。
① 飲食に係る経費(食糧費、懇親会費等)
② 振込手数料
③ 他の補助金や参加料などの収入で賄う経費(重複していない部分は可)
④ 補助事業の目的に合致しない経費
(組合の経常的な活動に要する経費および事務所等の維持するための経費)
⑤ 支出の根拠を確認することができない経費
⑥ 備品購入に係る経費
⑦ その他社会通念上適切でないと認められる経費


滋賀県中小企業団体中央会
中小企業者,小規模企業者
① 事業者応援事業 …物価高騰の影響を受けている事業者を応援する取組
② 地域内消費喚起事業…物価高騰の影響から落ち込んでいる地域の消費を喚起し経済の活性化に寄与する取組

※プレミアム商品券・クーポン券発行事業については、令和7年度も補助対象外となります。

2025/04/25
2025/10/24
次の団体に限ります。
(ア)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定されている中小企業団体
(イ)商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定されている法人
(ウ)生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定されている組合

※1組合で複数の異なった事業の申請はできませんが、1事業50万円以内であれば、複数の取組を組みあわせて申請することも可能です。
※予算を超える申請がなされた場合は減額および不採択の可能性があります。
※申請にあたり、事前に必ず中央会組合担当職員とご相談ください。

■受付窓口
滋賀県中小企業団体中央会 (TEL 077-511-1430)
(大津市打出浜2番1号 コラボしが21 5F)

■受付期間 受付開始日 令和7年4月25日(金)
第1次締切 令和7年 6月27日(金)17時必着(土・日曜日、祝日を除く)
第2次締切 令和7年 8月29日(金)17時必着(土・日曜日、祝日を除く)
第3次締切 令和7年 10月24日(金)17時必着(土・日曜日、祝日を除く)
※予算上限に達し次第、募集を終了します。

■提出書類
中央会HP受付フォーム(公募ページ掲載)より、必要事項を記載し、申請書を添付して送信してください。
【提出書類一覧】
(1) 補助金交付申請書 〔様式第1号 別紙1ー1~3〕 ※税抜金額
(2) 補足説明資料(必要に応じて)
(3) すでに完了している事業については、発注日・支払日が分かる書類
(発注書や見積書、振込書等)、経費精算書など

滋賀県中小企業団体中央会 〒520-0806 大津市打出浜2番1号 コラボしが21 5F (TEL:077-511-1430)

物価高騰の影響を受けている県内の組合に対し、事業者を応援するために行う事業者応援事業、地域における消費喚起等の事業に要する経費を支援することにより、組合を通じて事業者および地域経済の活性化を促進することを目的としています。

1 地域経済活性化事業補助金 事業者応援事業(50万円以内)
2 地域経済活性化事業補助金 地域内消費喚起事業(50万円以内)
※上記の事業のうち1事業を選択して申請してください。(50万円以内)
過年度にて、既に活用されたカテゴリでは申請いただくことができませんのでご注意ください。

算出した補助金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
補助率   :補助対象経費の10/10

 

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