宮崎県:有床診療所等のスプリンクラー等施設整備に係る補助制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

医療施設のスプリンクラー等の整備に対し、補助金を交付します。

令和6年度において標記補助を希望される医療施設の方は、以下の内容を御確認いただき、令和6年8月5日(月曜日)までに事業計画書等を御提出くださいますようお願いします。

【注意】
当事業は国庫補助事業ですが、申請書類等の提出など補助金の交付手続は全て県経由となります。
事業計画書の提出で補助金交付が確約されるものではありません。
事業計画書提出後の内示前に、工事契約含む事業着工を行なった場合は補助ができません。
令和6年度内(令和7年3月31日まで)に事業完了が難しく、令和7年度に繰越予定の場合は県医療政策課(医療体制担当)までお知らせください。

(以下の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方に、2分の1を乗じた額を補助)
(1)スプリンクラー施設整備
当該施設の対象面積に基準単価を乗じた額〈基準単価〉
通常型スプリンクラー:23,000円/平方メートル
水道連結型スプリンクラー:22,000円/平方メートル
パッケージ型自動消火設備:27,000円/平方メートル
消防法施行令第32条適用設備:26,000円/平方メートル
ただし、消火ポンプユニットを整備する場合は通常型スプリンクラー、水道連結型スプリンクラーに限り1施設当たり2,350,000円を加算する。
(2)自動火災報知設備(新設する場合)1施設当たり1,222,000円


宮崎県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療施設のスプリンクラー等を整備すること

2024/03/12
2024/08/05
・対象施設
診療所、病院、助産所のうち病床又は入所施設を有している棟
(平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たにスプリンクラー施設等の整備を実施する義務の生じた施設、又は設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的にスプリンクラー施設等の整備を実施する施設。)

■提出書類
担当者連絡票(様式1):1部
施設整備事業計画書(事業費内訳、施設面積内訳を含む):1部
補助対象面積及び対象外面積を表す図面:1部
事業費の算出根拠となる見積書(2社以上):1部

■提出先
〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1宮崎県医療政策課医療体制担当
(電子データ提出先:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp)

■補助金申請手続の流れ
事業計画書提出
↓県で取りまとめた後で、国に提出し、国において内容を審査し事業採択
内示
↓必ず内示後に契約事務開始(工事着工)
【注意】内示前に工事契約されている場合は、補助金の対象となりません。
補助金交付申請書提出

補助金交付決定

請求書提出

補助金交付(概算払予定)

(事業終了後)事業実績報告提出

補助金確定(概算払をした額に充たない場合、補助金返還。)

福祉保健部医療政策課医療体制担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-44-2796 ファクス:0985-32-4458 メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

医療施設のスプリンクラー等の整備に対し、補助金を交付します。

令和6年度において標記補助を希望される医療施設の方は、以下の内容を御確認いただき、令和6年8月5日(月曜日)までに事業計画書等を御提出くださいますようお願いします。

【注意】
当事業は国庫補助事業ですが、申請書類等の提出など補助金の交付手続は全て県経由となります。
事業計画書の提出で補助金交付が確約されるものではありません。
事業計画書提出後の内示前に、工事契約含む事業着工を行なった場合は補助ができません。
令和6年度内(令和7年3月31日まで)に事業完了が難しく、令和7年度に繰越予定の場合は県医療政策課(医療体制担当)までお知らせください。

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