大阪府摂津市:企業立地等促進条例
2024年3月19日
上限金額・助成額10000万円
経費補助率
100%
本市では、市内事業所の存続が地域活性の観点から大変に重要であることから、企業の市外からの誘致及び市内での規模拡大を促進するため、企業立地等促進条例を設けています。
この条例では、本市の産業の振興及び経済の活性化を図るため、企業の立地等を進める事業者に対し奨励金を交付します。事業所の建設・建替・増築に係る当該の土地購入・新増設家屋・同施設内に設置する設備に課税される固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税額の1/2を、奨励金として5年間交付します。
平成29年4月から新条例の運用が始まりました。新条例では、土地の面積要件の廃止、家屋の新増築・建替の面積要件の緩和(延床面積100平方メートル以上に緩和)など、企業規模に関わらず活用可能な制度となっています。
学術研究,専門・技術サービス業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
農業,林業,
金融業,保険業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業
・固定資産税(税率1.4%)の1/2
都市計画税は対象外
・以下の特例償却資産の導入については、固定資産税(税率1.4%)の全額を交付する
1.太陽光発電装置
2.事業所内保育施設
3.特例子会社(施設障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する認可を受けた施設)
4.その他事業環境の向上に資する償却資産として市長が適当と認めるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
企業の市外からの誘致及び市内での規模拡大
■土地
自己の事業に供する建物の建築などで新たに土地購入する場合、土地取得に対して奨励金を交付する(面積要件なし)
土地取得日から建設工事着手まで2年以上経過している場合は対象外
■家屋
自己の事業に供する建物の新築・建替・増築をする場合、家屋取得に対して奨励金を交付する(延床面積100平方メートル以上の家屋が対象)
■償却資産(設備)
新たな家屋部分に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(金額要件なし)
既存家屋に新たな償却資産(設備)を設置する場合、設備取得に対して奨励金を交付する(取得額の合計が3,000万円以上の償却資産が対象
■その他
適用指定を受けた場合、本市の産業振興施策に協力すること
借地の場合、家屋と償却資産(設備)が対象
賃貸入居の場合、償却資産(設備)が対象
健都イノベーションパーク内に新設される予定のレンタルラボ施設(家屋)に関しては、法人の業種(不動産賃貸借)及び自己の事業に供するか否かは問わない
2024/01/05
2026/03/31
営利を目的として事業を営む法人(小売業・不動産賃貸借や風営法に係る事業所を除く)
生活環境部 産業振興課 商工労政係へ事前相談を行ってください。
摂津市 生活環境部 産業振興課 商工労政係 〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館4階 電話:06-6383-1362 ファックス:06-6319-5068
本市では、市内事業所の存続が地域活性の観点から大変に重要であることから、企業の市外からの誘致及び市内での規模拡大を促進するため、企業立地等促進条例を設けています。
この条例では、本市の産業の振興及び経済の活性化を図るため、企業の立地等を進める事業者に対し奨励金を交付します。事業所の建設・建替・増築に係る当該の土地購入・新増設家屋・同施設内に設置する設備に課税される固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税額の1/2を、奨励金として5年間交付します。
平成29年4月から新条例の運用が始まりました。新条例では、土地の面積要件の廃止、家屋の新増築・建替の面積要件の緩和(延床面積100平方メートル以上に緩和)など、企業規模に関わらず活用可能な制度となっています。
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