群馬県藤岡市:創業者融資保証料補助金および利子補給金制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年3月03日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
藤岡市では、新たに創業する方等に対する支援として、創業時の借入に伴う信用保証料と利子について助成を行います。(保証料補助金、利子補給金)
不動産業,リース・レンタル業,
飲食業,
卸売業,
公務(他に分類されるものを除く),
複合サービス事業,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
農業,林業,
小売業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業
(1)保証料補助金
信用保証協会に支払った信用保証料の全額
(2)利子補給金
融資を受けた日から5年間に支払った利子の全額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象融資制度
平成29年4月1日から令和8年3月31日までに受けた次の融資制度が対象です。
(1)群馬県が実施する融資制度のうち創業者向けの融資 (例)創業者・再チャレンジ支援資金
(2)日本政策金融公庫が実施する融資制度のうち創業者向けの融資 (例)新規開業資金、女性・若者/シニア起業家資金、新創業融資制度
2023/04/01
2025/02/28
対象要件
(1)対象者
次のすべての要件に該当する方
(a)創業するための融資を受けた時点で、創業する者又は創業後1年未満の者であること。
(b)市内に新たに本店若しくは主たる事業所を設置する法人又は市内に新たに主たる事業所を設置する個人であって、引き続き市内で事業をすることが確実と認められること。
(c)法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者にあっては、当該許認可等にかかる登録、届出等を行っていること。
(d)市税(市外在住の個人にあっては、当該居住地における市町村税(特別区税含む)を完納していること。
(e)藤岡市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(2)対象業種
次に定める業種を除く業種とします。
(a)群馬県・日本政策金融公庫の融資対象外業種
(b)発電所事業 (例)太陽光発電、風力発電など
(c)風俗営業、性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業
■申請期間
(1)交付認定申請書の提出
融資を受けた日から3カ月以内
(2)保証料補助金の交付申請書の提出
融資を受けた日から3カ月以内
上記「(1)交付認定申請書」と一緒に申請します。
保証料を分割して支払っている場合は、別に定めます。
(3)利子補給金の交付申請書の提出
1月から12月までの期間に支払った利子の分を翌年の2月末
対象融資を受けた日から3カ月以内に「創業者融資保証料補助金および利子補給金交付認定申請書」と指定の必要書類を添えて商工観光課へ提出。
経済部商業観光課商業振興係 住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地 電話番号:0274-40-2318 ファクス番号:0274-24-4414
藤岡市では、新たに創業する方等に対する支援として、創業時の借入に伴う信用保証料と利子について助成を行います。(保証料補助金、利子補給金)
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