全国:令和8年度 持続的生産強化対策事業のうち学校給食用牛乳供給推進
2024年2月06日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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我が国酪農の健全な発達を図るとともに、幼児・児童及び生徒の体位・体力の向上に資するため、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づいて定める学校給食供給目標及び学校給食計画数量に即し、学校給食への安全で品質の高い国内産の牛乳の計画的かつ効率的な供給を推進する必要があります。
このため、本事業では、学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づき掛増しとなる経費相当の一部に対して補助金を交付するとともに、学校給食における牛乳の供給に対して奨励金を交付することとします。
※補助金の予定額:総額 550 百万 円以内
事業内容に定める事業の実施に直接必要な経費及び成果の取りまとめ等に必要な経費とします。
ただし、「1 学校給食用牛乳供給円滑化推進事業」の補助対象経費については、次に掲げるものとします。
1 備品費
事業を実施するために直接必要な試験、検証、調査備品及び機械導入に係る経費
ただし、リース・レンタルを行うことが困難な場合に限る。
2 会場借料
事業を実施するために直接必要な会議等を開催する場合の会場費として支払われる経費
3 印刷製本費
事業を実施するために直接必要な資料等の印刷の経費
4 通信・運搬費
事業を実施するために直接必要な郵便、運送、電話等の通信に係る経費
5 借上費
事業を実施するために直接必要な事務機器等の借上げ経費
6 消耗品費
事業を実施するために直接必要な短期間(補助事業実施期間内)又は一度の使用によって消費されその効力を失う少額な物品の経費
7 旅費
(1)委員旅費
事業を実施するために直接必要な会議の出席、技術指導等を行うための旅費として、依頼した専門家に支払う経費
(2)調査等旅費
事業を実施するために直接必要な事業実施主体等が行う資料収集、各種調査や検証、打合せ、成果発表等の実施に必要な経費
8 謝金
事業を実施するために直接必要な資料整理、補助、専門的知識の提供、マニュアルの作成、原稿の執筆、資料の収集等について協力を得た人に対する謝礼に必要な経費
9 賃金等
事業を実施するために直接必要な業務を目的として、事業実施主体が雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)及び社会保険料等の事業主負担経費
10 委託費
事業の交付目的たる事業の一部分(例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等)を他の者に委託するために必要な経費
11 雑役務費
(1)手数料
事業を実施するために直接必要な謝金等の振込手数料
(2)租税公課
事業を実施するために直接必要な委託の契約書に貼付する印紙及び運営拠出金に課される消費税に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
学校給食への安全で品質の高い国内産の牛乳の安定 的かつ効率的な供給や、学校給食への牛乳の供給等を推進するための、次に掲げる事業
1 学校給食用牛乳供給円滑化推進事業
学校給食への 牛乳の安定 的かつ効率的な供給等を図るため、学校給食用牛乳等供給 推進会議 を開催し、事業実施計画の策定、配送の効率化に向けた実証の取組、必要な調査、衛生管理基準に関する研修等を実施。
2 学校給食用牛乳安定需要確保対策事業
学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づき 掛増しとなる経費相当額の一部について、供給数量に応じて供給事業者に補助金を交付。
3 学校給食用牛乳新規利用推進事業
学校給食用牛乳の利用を新たに開始した小・中学校等に供 給される飲用牛乳を対象として、供給数量に応じて供給事業者に奨励金を交付。
ただし、奨励金の交付期間は、学校給食用牛乳の供給を開始した年度に限る
2025/01/30
2026/02/19
本事業に応募ができる者は、次のいずれかに該当する団体等であって、一つの都道府県の区域を活動地域とするものとします。
1 農業協同組合又は農業協同組合連合会
2 中小企業等協同組合
3 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人
4 畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第2条第4項第1号イに規定する生乳生産者団体
5 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条第2項の乳業を行う者(以下「乳業者」という。)が直接又は間接の構成員となっている団体
6 乳業者、生産者等が構成する組織
■応募手続
1 応募する団体は、次に掲げる応募書類等を作成し提出していただきます。
(1)令和8年度学校給食用牛乳供給推進応募書(別記様式1)
(2)事業実施体制(別記様式2)
(3)令和8年度学校給食用牛乳供給推進実施計画(別記様式3)
(4)申請書類チェックシート(別添)
■申請書類等の提出に当たっての留意事項等
(1)提出は、原則として電子メールとし、やむを得ない場合には、郵送、宅配便(バイク便を含む。)又は「持参」も可能とします。
(2)電子メールにより提出する場合は、問い合わせ先に送付アドレスを確認し、件名を「令和8年度学校給食用牛乳供給推進の応募書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を記載して送付してください。
また、送付後、メールが届いていることを応募先に確認してください。
(3)郵送する場合は、簡易書留・配達記録等を利用し、配達されたことが証明できる方法によって、提出期間内に必着するようにしてください。
(4)提出期間中に到着しなかった申請書類は、いかなる理由があろうとも無効となります。
また、書類に不備等がないよう、本要領を熟読の上、注意して記入してください。
(5)申請書はパソコンのワープロソフトを用いて作成し、郵送及び宅急便(バイク便を含む。)により提出する際には印字した文書を提出してください(様式は農林水産省のホームページよりダウンロードできます。)。
様式の郵送、宅急便(バイク便を含む。)及び「持参」による提出は、必ず日本産業規格A4サイズの用紙を使用し、両面印刷で提出してください。様式1~3については、この順に一括して左2か所のホッチキス止めとし、ページ中央下段に通し番号を付けてください。
(6)応募のために提供いただく個人情報は、適切な管理の下、公募審査のためにのみ使用し、それ以外の目的では使用しません。
■応募期間
令和8年1月30日(金曜日)~令和8年2月19日(木曜日)午後5時(必着)
■申請書類等提出先
申請書等の提出先については、公示に別途記載します。
農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)
我が国酪農の健全な発達を図るとともに、幼児・児童及び生徒の体位・体力の向上に資するため、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づいて定める学校給食供給目標及び学校給食計画数量に即し、学校給食への安全で品質の高い国内産の牛乳の計画的かつ効率的な供給を推進する必要があります。
このため、本事業では、学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づき掛増しとなる経費相当の一部に対して補助金を交付するとともに、学校給食における牛乳の供給に対して奨励金を交付することとします。
※補助金の予定額:総額 550 百万 円以内
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