和歌山県:障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

和歌山県内の障害福祉サービス施設・事業所等が実施する以下の事業等について、国の実施要綱に基づき、以下の支援等を行います。

■令和5年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費) を支援するもの。

■障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費) を支援するもの。

■令和5年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費)

■障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費)


和歌山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害福祉サービス等事業者のサービス継続

2024/01/25
2024/02/29
■令和5年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業
次のいずれかに該当する施設・事業所(和歌山市に所在する施設・事業所を除く。)
① 施設・事業所において利用者又は職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)が発生し、職員が不足した場合を含む。)施設・事業所
② 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
③ ①及び②以外の施設・事業所であって、感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、国実施要綱の別添2に定める要件に基づき、自費で検査を実施した障害者支援施設(※1)又は共同生活援助事業所
(※1)障害者支援施設とは、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設を指します。
④ ①以外の事業所であって、当該事業所の職員により、利用者の居宅において可能な限りのサービスを提供した通所系サービス事業所(※2)
(※2)通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)

■障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
次のいずれかに該当する施設・事業所(和歌山市に所在する施設・事業所を除く。)
① 「1.障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援 」の①に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
② 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業者が定める運営規程に規定する営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月20日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき実施する訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続3日以上ある場合をいう。)した施設・事業所に対し、協力する施設・事業所

提出先
 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局障害福祉課
 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

その他
 県から補助金の交付を受けるにあたり、県に口座登録がない場合、以下の書類の提出が必要となります。
 債権債務者登録申出書
 (記入例)債権債務者登録申出書

和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課 住所:〒640-8585 和歌山市小松原通1-1   電話番号:073-441-2537 受付時間:9:00~17:30(土日祝を除く)

和歌山県内の障害福祉サービス施設・事業所等が実施する以下の事業等について、国の実施要綱に基づき、以下の支援等を行います。

■令和5年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費) を支援するもの。

■障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費(令和5年5月8日以降に発生した経費) を支援するもの。

運営からのお知らせ