■令和5年度和歌山県障害福祉サービス等事業者サービス継続支援事業
次のいずれかに該当する施設・事業所(和歌山市に所在する施設・事業所を除く。)
① 施設・事業所において利用者又は職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ。)が発生し、職員が不足した場合を含む。)施設・事業所
② 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
③ ①及び②以外の施設・事業所であって、感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、国実施要綱の別添2に定める要件に基づき、自費で検査を実施した障害者支援施設(※1)又は共同生活援助事業所
(※1)障害者支援施設とは、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設を指します。
④ ①以外の事業所であって、当該事業所の職員により、利用者の居宅において可能な限りのサービスを提供した通所系サービス事業所(※2)
(※2)通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
■障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
次のいずれかに該当する施設・事業所(和歌山市に所在する施設・事業所を除く。)
① 「1.障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援 」の①に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
② 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業者が定める運営規程に規定する営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月20日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき実施する訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続3日以上ある場合をいう。)した施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
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