滋賀県守山市:中小企業支援信用保証料助成金
守山市では、市内の中小企業の資金繰りを支援するため、滋賀県中小企業振興融資制度のうちセーフティネット資金および政策推進資金(事業承継枠)を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部を助成します。
・助成限度額
セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
1事業者1年度あたり50万円
政策推進資金事業承継枠を利用した者
1事業者1年度あたり30万円
次のいずれかに該当する方
ア 令和2年3月5日以降に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
イ 平成20年10月31日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
ウ 令和2年3月13日以降に中小企業信用保険法第2条第6項の規定により市長の認定を受け、セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
エ 令和3年4月1日以降に政策推進資金の事業承継枠を利用した者
2023/07/26
2025/03/31
以下の要件をすべて満たしておられる方
信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料を支払っている方
法人にあっては事業所の所在地が、個人にあっては住所が市内にある方
守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限等に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない方
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請期限:融資実行日から1年以内
守山市 都市経済部 商工観光課 商工観光労政係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話番号:077-582-1131 ファクス番号:077-582-6947
守山市では、市内の中小企業の資金繰りを支援するため、滋賀県中小企業振興融資制度のうちセーフティネット資金および政策推進資金(事業承継枠)を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部を助成します。
・助成限度額
セーフティネット資金(コロナ新規枠およびコロナ借換枠を除く。)を利用した者
1事業者1年度あたり50万円
政策推進資金事業承継枠を利用した者
1事業者1年度あたり30万円
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