宮城県:園芸設備電気料金緊急補填事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

高騰した電気料金が園芸生産用の電気設備を使用する生産者に与える影響を軽減するため、令和3年度と比較して増加した電気料金を支援します。
なお、本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

(1)高騰した電気料金の補助
●補助対象経費=(令和7年4月から令和8年3月まで※の電気料金総額)-(令和3年4月から令和4年3月までの電気料金総額)
※令和8年1月から3月までの電気料金は、令和7年1月から3月までの電気料金で算出。
●補助率
補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)※補助下限額:1戸あたり20,000円
※申請額が予算を超えた申請があった場合、予算の範囲内で執行するため、申請額を一定割合で減額して交付する。
(2)事務的経費の補助
●補助対象経費
旅費、役務費、使用料、通信費、消耗品費、人件費、その他経費
●補助率
(1)の事業で申請する補助対象経費の3%以内(千円未満切り捨て)


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
園芸生産用の電気設備のために電気を利用していること

2026/01/09
2026/02/13
■事業実施主体
次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、(4)と(5)を満たす者
(1)農業協同組合
(2)営農集団(3戸以上の取組主体の要件を満たす生産者の組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。)
(3)取組主体の要件を満たす農業法人又は個人生産者。ただし、個人生産者については、農業協同組合員でない者及び営農集団に属さない者に限る。
(4)暴力団又は暴力団員等でないこと
(5)県税に未納がないこと
■取組主体
次の(1)から(3)までを全て満たす者
(1)県内における園芸作物の栽培面積が概ね10a以上であり、その園芸作物を販売する者
(2)暴力団又は暴力団員等でないこと
(3)県税に未納がないこと

■交付の申請
補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1)園芸設備の電気利用状況報告書(別記様式第2号)
(2)電気料金按分計算シート(別記様式第2号 別紙1)
(3)電気使用実績証拠書類(請求書の写し等の電気料金が確認できる書類)
(4)出荷実績が分かる書類(対象期間に園芸作物を出荷したことが確認できる伝票等)
(5)主要な電気設備の写真
(6)暴力団排除に関する誓約書(別記様式第3号)
(7)宮城県税の納税証明書(申請日の3か月以内に発行された原本)
(8)事業実施主体が農業法人以外の場合は、事務経費証拠書類(領収書の写し等)
(9)その他知事が必要と認める書類
※申請様式は公式公募ページ内よりダウンロードできます。

■事業実施主体の申請書類提出先
宮城県農政部園芸推進課先進的園芸推進班
電話番号:022-211-2723
E-mail:engei-senshin@pref.miyagi.lg.jp

宮城県農政部園芸推進課 先進的園芸推進班 TEL:022-211-2723 FAX:022-211-2849

高騰した電気料金が園芸生産用の電気設備を使用する生産者に与える影響を軽減するため、令和3年度と比較して増加した電気料金を支援します。
なお、本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

運営からのお知らせ