① 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、健全な経営状況のもと、本事業を的確に実施できる能力を有すること。 ② 本事業に係る経理について、適切な管理体制及び処理能力を有すること。 ③ 本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 ④ 応募団体の代表権者又は代表権者の承認を得た者(以下「事業代表者」といいます。)が、本事業実施期間中、日本国内に居住し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し責任を持つことができる者であること。 ⑤ 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
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