島根県:外国人観光客誘致事業補助金
2023年11月23日
この補助金は、外国人観光客誘致のため行われる各種の取り組みに対し交付することにより、民間事業者及び団体等の参入を促し、外国人観光客誘致のための基盤づくりや外国人観光客の誘致を促進することを目的としています。令和8年度の募集を開始します(4月1日)。令和8年4月1日以降に申請される事業が対象です。事業実施の20日前までに交付申請が必要です。交付決定前に着手された事業は対象外となります。
申請額が予算額に達し次第、申請受付を終了いたします。
(1)情報発信ツールの整備に要する経費
(2)案内表示・看板等の多言語化等の施設整備に要する経費
(3)外国人観光客に対するオンデマンド交通運行に要する経費
(4)その他外国人観光客受入体制整備のために必要と認められる経費
(5)海外へのプロモーションに要する経費
(6)外国人向けコンテンツ開発・販売に要する経費
※同一事業者による申請は合計50万円まで。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人観光客誘致に係る事業のうち、計画性及び継続性のある事業
2026/04/01
2027/03/31
(1)島根県内に事業所を有し、外国人観光客誘致に積極的に取り組む事業者
(2)上記事業者により構成される団体等
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1.交付申請書(様式第1号)の提出(事業開始20日前までに)(申請者→県)
2.交付決定(県→申請者)
3.事業の実施(申請者)
4.実績報告書の提出(様式第3号)(申請者→県)
5.額の確定(県→申請者)
〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部国際観光推進室阿部
(TEL:0852-22-6756)(FAX:0852-22-5580)
(MAIL:kanko-inbound@pref.shimane.lg.jp)
この補助金は、外国人観光客誘致のため行われる各種の取り組みに対し交付することにより、民間事業者及び団体等の参入を促し、外国人観光客誘致のための基盤づくりや外国人観光客の誘致を促進することを目的としています。令和8年度の募集を開始します(4月1日)。令和8年4月1日以降に申請される事業が対象です。事業実施の20日前までに交付申請が必要です。交付決定前に着手された事業は対象外となります。
申請額が予算額に達し次第、申請受付を終了いたします。
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