島根県:小規模事業者外国人材受入支援補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 100%

水際対策に対応する為、県内小規模事業者が負担した 『就労等のために日本に入国した外国人材の宿泊費用』を補助します。
新型コロナウイルス感染症対策及び安定した事業継続を図ることを目的として、外国人材を受け入れる県内小規模事業者が水際対策に対応するために日本に入国した外国人材のホテル等に宿泊した場合にかかった費用を補助します。
補助金:外国人材1人当たり5万円
※補助対象経費が5万円未満の場合は実費(千円未満切り捨て)

※予算がなくなった時点で終了です。

外国人材を受け入れるために、日本に入国した外国人材の水際対策の対応のために補助対象事業者が負担した宿泊費(※食費等は含めない)
※一度補助対象とした外国人材は、再度の補助対象とはならない
※技能実習2号を修了し、一旦帰国後に技能実習3号又は特定技能の在留資格で再入国する場合は補助対象とする


島根県中小企業団体中央会
小規模企業者
島根県内に本社を有する事業者
1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2を除く):20人以下
2.卸売業、サービス業、小売業:5人以下

2021/03/16
2022/03/10
1. 主たる事業所が県内にある個人事業主、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、組合又は有限責任事業組合(LLP)も対象とする。
2. 業種は、日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)の業種区分による。
3. 常時使用する従業員は、2ヶ月を超えて使用され、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等である者とする。
人数は、申請時点における数とし、当該申請の対象とする外国人材はこの数に含めない。
4. パート及びアルバイト従業員は、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と同等の労働時間をもって1人と換算する。

申請等に必要な様式は下段の様式等よりダウンロードし、必要書類を添付の上、メール(gaikoku-jinzai@crosstalk.or.jp)もしくは郵送にてご提出ください。

島根県中小企業団体中央会 雇用対策課 専用電話:0852-20-2567メール:gaikoku-jinzai@crosstalk.or.jp 受付時間8:30~17:15(土日・祝日を除く) 

水際対策に対応する為、県内小規模事業者が負担した 『就労等のために日本に入国した外国人材の宿泊費用』を補助します。
新型コロナウイルス感染症対策及び安定した事業継続を図ることを目的として、外国人材を受け入れる県内小規模事業者が水際対策に対応するために日本に入国した外国人材のホテル等に宿泊した場合にかかった費用を補助します。
補助金:外国人材1人当たり5万円
※補助対象経費が5万円未満の場合は実費(千円未満切り捨て)

※予算がなくなった時点で終了です。

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