仙台市:第3期 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(大規模施設等)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
仙台市内全域(まん延防止等重点措置区域)を対象として、対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年9月13日(月)から令和3年9月30日(木)営業分までの間、午前5時から午後8時まで(イベント開催時及び映画館は午後9時まで)の営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた場合、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【大規模施設等】」 を支給いたします。
(1) 大規模施設運営事業者向け協力金
ア.自己利用部分面積に係る協力金
「時短営業した面積 1,000 m²毎に 20 万円」×(短縮した営業時間/本来の営業時間)×18日間※1
イ.テナント事業者の把握管理に係る追加協力金
「テナント数及び特定百貨店店舗数×2千円」×(短縮した営業時間/本来の営業時間)×18日間※1
ウ.特定百貨店店舗※2に係る協力金
「特定百貨店店舗数×2万円」×(短縮した営業時間/本来の営業時間)×18日間※1
エ.映画館運営事業者に係る追加協力金及び映画配給会社向け協力金
「常設スクリーン数×2万円」×(上映できなくなった回数/本来の上映回数)×18日間※1
(2)テナント事業者向け協力金
「時短営業した面積 100 m²毎に2万円」×(短縮した営業時間/本来の営業時間)×18日間※1
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
① 建物の床面積の合計が1,000m²を超える、劇場・観覧場・演芸場・映画館等、集会場・公会堂等の施設(以下「大規模施設」という。)
② ①の一部を賃借するテナント等
2021/10/01
2021/11/10
1 .大規模施設運営事業者、テナント事業者 共通
・休業・時短要請に関する「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金」、「中小法人・個人事業者のための月次支援金」又は「ARTS for the future!(コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業)」等の支給に係る申請又は受給をしていないこと。
・本協力金(第3期)を重複して申請していないこと。
・関連する法令及び条例等を遵守し、施設を適法に営業していること。
・要請期間の開始日(第3期:令和3年9月13日)より前に営業を開始していること(テナント事業者が営む店舗であって、要請の対象となる大規模施設内に当該運営事業者との契約に基づく店舗の営業を時短要請期間前において新たに開始する予定であった者が、時短要請により開始する日を延期した場合を含む。)。
・破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
・要請期間の開始日(第3期:令和3年9月13日)以降に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
・業種別ガイドラインを遵守するなど感染防止対策を実施のうえ、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」等を掲示していること。
・代表者、役員、従業員又は構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等に属しておらず、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
・国及び地方公共団体その他これに類する法人でないこと。
・その他、誓約書に記載の事項について同意をすること。
2.大規模施設運営事業者
・対象区域において運営する施設の床面積の合計が1,000㎡を超える施設であること。ただし、申請施設の自己利用部分面積(8ページ参照)に、飲食店に係る「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12期(令和3年9月13日~9月30日))」を申請・受給している又は今後する予定がある店舗の面積を含めていないこと。
・大規模施設の運営により収益を得る事業を営む者であって、当該大規模施設の管理権等(時短営業の決定権限)を有している者であること。
・本来の営業時間において、20時から翌朝5時までの時間帯が含まれていること。
・時短要請の期間中において、20時(イベント開催時及び映画館は21時)から翌朝5時までの間に営業を行っていないこと。
・「2.協力金の対象施設」に分類された施設であること。
3.テナント事業者
・時短要請期間において、要請に応じている大規模施設の区画を賃借し、又は分譲を受けて、自己名義で出店し事業を営む者であること。
・本来の営業時間において、20時から翌朝5時までの時間帯が含まれていること。
・県から時短要請を受けた大規模施設が時短営業等を行ったことに伴い、時短営業等を行うこととなったテナント事業者であること。
・時短要請の期間中において、20時(イベント開催時及び映画館は21時)から翌朝5時までの間に営業を行っていないこと。
※入居する大規模施設が要請に応じていない場合は、協力金の対象外となります。
・飲食店に係る「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12期(令和3年9月13日~9月30日)) 」を申請・受給している又は今後する予定がないこと。
・申請書類の入手
・必要書類の準備
・申請
・審査
・審査完了連絡
・交付
みやぎ大規模施設等協力金コールセンター 【電 話】 0570-070-500
仙台市内全域(まん延防止等重点措置区域)を対象として、対象となる施設を運営する事業者に対し、令和3年9月13日(月)から令和3年9月30日(木)営業分までの間、午前5時から午後8時まで(イベント開催時及び映画館は午後9時まで)の営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただいた場合、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【大規模施設等】」 を支給いたします。
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