宮崎県:令和6年度障がい児・者福祉施設等整備費補助金/提出期限延長及び補助対象事業拡大
2023年8月11日
標記事業は、県が国の補助金を活用し、事業者が障がい児・者福祉施設を整備する際の費用の一部を補助するものです。
施設整備計画等の各市町村から県への提出期限を10月27日(金曜日)から12月15日(金曜日)に延長するとともに、補助対象事業を下記のとおり拡大します。
(注意)宮崎市における障がい児・者福祉施設等の整備については、この協議の対象外です。
一施設あたりの補助上限額(予定)
・グループホーム
以下のアとイのいずれかの少ない方の額
ア.18,000千円
イ.補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額
・短期入所
以下のアとイのいずれか少ない方の額
ア.8,580千円
イ.補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額
-
- (注意)
令和6年度の予算については、現時点では未定ですので、上記補助上限額等に変更がある場合があります。また、国庫補助協議の対象施設となった場合であっても、国の予算の状況によっては、採択されない可能性もありますので、あらかじめ御了承ください
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
グループホームの新築及び増改築(定員増を伴うものに限る。)
短期入所の新築及び増改築(定員増を伴うものに限る。)
2023/08/01
2023/12/15
社会福祉法人、医療法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人等の法人
「令和6年度障がい児・者福祉施設等整備費補助金に係る協議について(提出期限延長、補助対象事業拡大)」を御参照ください。
(注意)提出期限延長、補助対象事業拡大に伴い内容を一部変更しています。
(1)施設整備計画書の提出
法人は、別紙「提出書類一覧」に記載の書類を整備予定地の市町村障がい福祉所管課に提出します。市町村は施設整備計画に対する意見書を付して、県指導監査・援護課に施設整備計画書等を提出します。
※ 市町村への提出期限については、整備予定地の市町村障がい福祉所管課に御相談ください。市町村から県への提出期限は12月15日(金)です。
(2)県障がい福祉課による補助要件等の審査(令和5年12月~)
提出された施設整備計画について、障がい福祉課において補助要件等について審査し、必要に応じて順位付けを行います。
※ 追加資料の提出依頼や整備計画等に係るヒアリングを行う場合があります。
(3)「宮崎県社会福祉施設等整備及び法人設立審査会」による審査(令和5年1月 ~令和6年3月)
当該審査会において総合的な評価を行い、国庫補助協議を行う対象施設を決定します。
(4)国庫補助協議(令和6年4月)
上記(3)の審査会で決定した対象施設について、国庫補助協議を行います。
※ 国庫補助協議により、国から採択されて、はじめて国庫補助対象施設として決定されます。
(5)補助額の内示(令和6年7月頃)
県から法人に対して内示額を通知します。県内示の通知後に、法人は入札を行い、工事請負業者を決定します。
(6)補助金交付申請書の提出(令和6年7月頃)
県内示の通知後に、法人は県に対して補助金交付申請書を提出します。
(7)補助金交付決定(令和6年8月頃)
県から法人に対して補助金交付決定の通知を行います。
(8)工事着工(令和6年9月頃)
県交付決定の通知を受けて、法人は工事に着手します。
※ 県交付決定より前に、工事を開始することはできません。
(9)状況報告(令和6年9月頃、令和7年1月)
法人は工事着工の日から5日以内に、県に対して工事着工報告書を提出します。
また、当該年度の1月に県に対して工事進捗状況報告書を提出します。
(10)実績報告書の提出(令和7年3月~4月上旬)
令和7年3月末までに工事を完了させ、法人は県に実績報告書を提出します。
(11)交付額の確定(令和7年5月)
実績報告書を精査し、県から法人に対して補助金の交付額の確定について通知します。
(12)補助金の交付(令和7年5月)
県から法人に対して補助金を交付します。
提出先
整備予定地の市町村障がい福祉所管課
(注意)市町村障がい福祉所管課が、提出された整備計画等に対する意見書を付して、県に提出します。
福祉保健部障がい福祉課障がい者・就労支援担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7068 ファクス:0985-26-7340 メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp
標記事業は、県が国の補助金を活用し、事業者が障がい児・者福祉施設を整備する際の費用の一部を補助するものです。
施設整備計画等の各市町村から県への提出期限を10月27日(金曜日)から12月15日(金曜日)に延長するとともに、補助対象事業を下記のとおり拡大します。
(注意)宮崎市における障がい児・者福祉施設等の整備については、この協議の対象外です。
一施設あたりの補助上限額(予定)
・グループホーム
以下のアとイのいずれかの少ない方の額
ア.18,000千円
イ.補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額
・短期入所
以下のアとイのいずれか少ない方の額
ア.8,580千円
イ.補助対象経費の実支出額に4分の3を乗じて得た額
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- (注意)
令和6年度の予算については、現時点では未定ですので、上記補助上限額等に変更がある場合があります。また、国庫補助協議の対象施設となった場合であっても、国の予算の状況によっては、採択されない可能性もありますので、あらかじめ御了承ください
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