岩手県:特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金/第3期
2023年7月04日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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原油等の価格上昇に伴い電気料金等が高騰している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等や県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等に対して、令和6年8月分から10月分及び令和7年1月分から3月分の負担に係る支援金を給付します。
※予算の上限に達し次第、提出期限前に申請の受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
支給対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和6年8月分から10月分及び令和7年1月分から3月分までの電気料金
■支援金額
令和6年8月分、9月分:電気使用量1kwhあたり2.0円を乗じた額を給付
令和6年10月分 :電気使用量1kwhあたり1.3円を乗じた額を給付
令和7年1月分、2月分 :電気使用量1kwhあたり1.3円を乗じた額を給付
令和7年3月分 :電気使用量1kwhあたり0.7円を乗じた額を給付
(注)複数の事業所が対象となる場合は取りまとめの上、事業者単位で申請してください。
特別高圧電力を利用し、その費用を負担していること
2025/01/16
2025/06/27
1. 県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等
2. 県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等
(注1)以下に該当する事業者は対象となりません。
他の特別高圧電力に係る支援金の対象業種を営む中小企業者等
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む中小企業者等
政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
暴力団、又その構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定めるものをいいます。)又は暴力団員と密接な関係を有し、申請事業者の経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与している中小企業者等
その他給付要件を満たさない事業者
■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請書類の提出期限
分割払1回目の提出期限:令和7年2月14日(金曜)
一括払及び分割払2回目の提出期限:令和7年6月27日(金曜)
■申請書類の送付先
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当(電話:019-629-5548)
岩手県商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当 電話:019-629-5548 ファクス:019-629-5549 メール:AE0002@pref.iwate.jp
原油等の価格上昇に伴い電気料金等が高騰している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等や県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等に対して、令和6年8月分から10月分及び令和7年1月分から3月分の負担に係る支援金を給付します。
※予算の上限に達し次第、提出期限前に申請の受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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