栃木県:令和5(2023)年度訪問看護ステーション設備整備支援事業
栃木県では訪問看護ステーションの設置促進を図るため、下記のとおり訪問看護ステーションの開設等に係る設備整備に補助を行います。
、1ステーションあたり10,000千円を超えないこととする。
備品購入費(設置に要する工事費等を含む。)・開設時に要した広告経費 ・その他、知事が対象経費として認めたもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)補助対象者が1の(1)に該当する場合は、訪問看護ステーション又はそのサテライトの開設に必要な備品等の設備整備
(2)補助対象者が1の(2)に該当する場合は、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2に係る届出を行うにあたり、看護職員(保健師、看護師及び准看護師)を増員した場合に、その増員した看護職員に必要となる備品等の設備整備
2023/05/30
2024/02/09
(1)以下の対象市町に、新たに訪問看護ステーション(介護保険法第41条第1項の指定を受けるものとし、同法第71条による保険医療機関のみなし指定を受けるものを除く。)又はそのサテライト(当該サテライトについて、同法第75条第1項の規定により届出を行うものを含む。)を開設する者。
【対象市町】
(ア)令和5(2023)年4月1日時点で、訪問看護ステーションが未設置の市町【休止中のステーションは未設置として扱う。】(日光市(旧今市市を除く)、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、那珂川町)
(イ)令和4(2022)年4月1日時点で、人口10万人あたりの訪問看護ステーションにおける看護職員の常勤換算数が30人未満の市町(日光市(旧今市市)、真岡市、さくら市、上三川町、益子町)
(2)以下の対象市町に、すでに訪問看護ステーションを開設している者で、当該訪問看護ステーションについて、新たに「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年3月6日厚生労働省告示第103号)」に定める機能強化型訪問看護管理療養費1又は2に係る届出を行う者。
【対象市町】
(ア)令和5(2023)年4月1日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費を取得している訪問看護ステーションが未設置の市町(栃木市、日光市、矢板市、那須塩原市、さくら市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、那須町、那珂川町)
(イ)令和5(2023)年4月1日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費を取得している訪問看護ステーションがすでに設置されてる市町(宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、大田原市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、高根沢町)
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※事前に医療政策課在宅医療・介護連携担当に確認し、申請してください。
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 栃木県保健福祉部医療政策課 在宅医療・介護連携担当 電話番号:028-623-3046 ファックス番号:028-623-3131
栃木県では訪問看護ステーションの設置促進を図るため、下記のとおり訪問看護ステーションの開設等に係る設備整備に補助を行います。
、1ステーションあたり10,000千円を超えないこととする。
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