民間企業におけるに障害者雇用の法定雇用率が2021年3月から従来の2.2%から2.3%に引き上げられ、今後は多くの企業が障害者雇用に注力することが見込まれます。
この記事では、障害者雇用によって企業が受給できる助成金の要件について、網羅的に解説します。
【目的別】それぞれの企業で自社に最適な障害者雇用の助成金は
障害者雇用に関する助成金は多岐にわたっています。そうした中、どの制度が自社に最も適しているか判断できない企業も多いことでしょう。
以下に、障害者雇用の助成金を目的別に並べ、解説していきます。
障害者を雇い入れた場合の雇用助成金
障害者を雇い入れた場合に受給できる助成金です。
特定求職者雇用開発助成金
この助成金には、特定就職困難者コースと発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースに分類されます。
それぞれについて以下に解説します。
特定就職困難者コース
ハローワーク等の紹介で障害者を雇い入れた場合に活用できる助成金です。
支給要件
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること
支給額
助成金の支給額は、短期労働者以外と短期労働者、重度障害者等以外と重度障がい者、そして中小企業事業主以外と中小企業事業主の3パターンあります。
支給額等の詳細は下表のとおりです。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
ハローワーク等の紹介により、発達障がい者や難治性疾患患者を雇用した場合に受給できる助成金です。
支給要件は上述の特定就職困難者コースと同様です。
支給額
支給額等の詳細は下表のとおりです。
トライアル雇用助成金
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。
障害者トライアルコースと障害者短時間トライアルコースの2つがあります。
障害者トライアルコース
障がい者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的とし、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障がい者を一定期間雇用することで受給できる制度です。
対象労働者
- 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者
- 障害者雇用促進法に規定する障がい者のうち、次のいずれかに該当する者
- 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
- 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者
- 重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者
支給要件
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介での雇用すること
- 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと
支給額および支給期間
- 対象労働者が精神障がい者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
- 上記以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障がい者を一定の期間を定めて試行的に雇用する際に受給できる制度です。
雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指しています。
対象労働者
- 継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者
- 障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障がい者または発達障がい者であること
支給要件
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇用であること
- 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
受給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
施設等の整備や適切な雇用管理の措置を行った場合
事業主が障害者を雇用するために、職場の作業施設・福祉施設等の設置・整備、適切な雇用管理のために必要な介助等の措置や、通勤を容易にするための措置等を講じた場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金
雇用率を達成していたり、助成金が必要だったりする企業に還元されるものです。
主な助成金について下記に解説します。
障害者雇用調整
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。
法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
在宅就業障害者特例調整金
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。
金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。
報奨金
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。
この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。
在宅就業障害者特例報奨金
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。
上記の他にも各種の助成金があります。詳しくは下記をご参照ください。
職業能力開発をした場合
障害者の職業能力の開発・向上のため、対象障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行う際の施設や設備の設置・整備、更新を行う事業主および対象障害者に対して、障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主に対して助成するものです。
人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
人材開発支援助成金の主な内容は下記のとおりです。
訓練対象の障がい者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 発達障害者
- 高次脳機能障害のある者
- 難治性疾患を有する者
- 上記に加え、職業訓練を受けることが必要であるとハローワーク所長が認め、職業訓練受講通知書により通知された者
要件(下記10項目を全て満たすことが必要)
運営管理者
厚生労働大臣が定める基準に適する教育訓練の事業、またその同等と認められる教育訓練の事業の経験を約5年以上有する者
訓練期間
6か月以上2年以内
訓練時間
- 訓練期間が6か月以上の場合、合計700時間
- 訓練時間は1日5~6時間
訓練科目
訓練科目は、労働市場等の状況から判断して雇用機会が大きく、向上が必要なもの
訓練施設以外の実習
- 営業活動等を行っている事業所で、(雇用関係を結ばずに行う)実習形式による実践的な訓練内容であること
- 実習先事業所において、実習指導者、訓練評価者、管理責任者を配置する
- 安全衛生に関する技能およびこれに関する知識の習得を目的とする
- 安全衛生その他の作業条件について、労働基準法および労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをする
訓練人員
- 受講者の数は訓練科目ごとに10人とする
- 身体障がい者(重度を除く)以外の障がい者はおおむね5人から10人
訓練担当者
- 教育訓練の訓練科目ごとに、受講者およそ5人につき1人の専任の訓練担当者を置く
- 受講者が5人を超えるときは2人以上(助手を含む。)の配置を標準とすること
訓練施設等
教育訓練の目的を実現するために必要な施設および設備を備えること
安全衛生
受講する障害者の安全衛生に十分な配慮がなされ、災害が発生した場合の補償のために必要な措置を講ずること
費用
無料
支給額
支給額には、施設または設備関連のものと、運営費関連のもの2種類あります。
施設または設備関連
障害者施設または設備の設置・整備などに要した費用に3/4を乗じた額
訓練科目ごとの施設または設備の更新の場合については、1,000万円を上限とします。(※初めて助成金の対象となる設備の設置・整備の場合は5,000万円が上限です)
運営費関連
以下の(1)と(2)と(3)により、算出した額
(1)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、および就職が特に困難であるとハローワーク所長が認める障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
(2)(1)以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練
(3)重度障害者等が就職した場合、就職者1人あたり10万円を乗じた額
職場定着のための措置を実施した場合
障害のある非正規雇用者を正規雇用労働者等へ転換するため、当該就労者が職場に定着できるよう支援する制度を活用することができます。
キャリアアップ助成金について解説します。
キャリアアップ助成金
有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材確保を目的とした助成金です。
アフターコロナの経営回復に向けて、雇用維持や人材確保などの必要性も高まっていく事が予想されるため、今後有効に活用できる助成金のひとつです。
障害者正社員化コース
キャリアアップ助成金のメニューのひとつである障害者正社員化コースは、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、下記いずれかを継続的に講じた場合に助成金を受けることができます。
- 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
- 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
支給額等の詳細は下表のとおりです。
最後に
障がい者を雇い入れる際には、雇用に対する助成金や、雇用に伴う施設等への助成金、また研修実施への助成金など、多岐にわたる助成金が活用できます。
こうした制度は企業にとっても障害者にとっても双方にメリットがあるため、趣旨をよく理解して有効活用することが期待されます。
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