県では、県内の外国人住民対象に日本語教室を開催する企業その他事業者、監理団体、登録支援機関、市町村、外国人住民支援団体に補助金を交付します。応募の詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。
■令和6年度からの主な変更点
・補助対象とする日本語教室の範囲の拡大(要綱第4条第1項第1号及び第2号)
・新規開設に加え、開設から3年以内の教室も対象とする。また、3年を超過している場合であっても、既存の教室とは異なる新たな内容の教室を開催する場合は対象とする。
・日本語学習支援者の育成研修の追加(要綱第4条第1項第3号)
・教室を運営する上では、講師だけではなく、外国人住民の日本語学習を支援する日本人支援者の育成も必要であるため、教室開催と合わせて実施する場合は対象とする。
・企業等が補助事業者となる場合の補助対象となる教室の要件の追加(第4条第2項第2号)
・対象となる教室の要件に「特定の業種又は企業等の就業者だけを対象とするのではなく、広く地域の外国人住民に開かれた教室であること。」を追加する。
・企業等が外国人従業員を日本語教室に通わせる事業メニューの廃止