新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月30日までの間、休業又は時短営業を要請しました。対象となる店舗を運営し、休業又は時短営業に協力した事業者に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」が交付されるものです。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。