令和4年3月1日から外国人の新規入国制限が緩和され,水際措置の変更がありました。今後,当補助金の活用を予定されている場合は,以下の2点について十分にご注意ください。
1. 待機施設まで「公共交通機関」を使用する際の国内移動費は補助対象外
2. 「入国後の自主検査に係る検査費」及び「厚生労働省(入国者健康確認センター)による陰性結果確認後の自主的な待機に係る宿泊費」は補助対象外
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新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後一定期間の待機など、外国人技能実習生等を受け入れるに当たって、受入事業者が追加的に負担する経費を支援します。
※入国分及び帰国分を合わせて1事業者当たり100万円を上限(千円未満切り捨て)とします。
申請期間:
補助対象となる外国人材の入国が完了、又は帰国前に義務付けられているPCR検査が完了した日から2か月後の日(閉庁日にあたる場合はその直後の開庁日)又は令和4年2月28日(月曜日)のいずれか早い日までです。