中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」)に位置付けた事業等の対象事業を、NPO法人等の
団体が事業実施する際に、市は、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
基本計画に位置付けた事業の着実な推進と、賑わいの創出・活性化の担い手の育成を目的とします。
補助率、補助限度額:
①施設整備に係るもの
(ア)国又は県の補助制度を活用する場合に限ります。
【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:5,000千円】
※県の補助制度は「富山県認定中心市街地支援事業費補助金」を活用する場合に限ります。
②ソフト事業の実施・運営に係るもの
(ア)国又は県の補助制度を活用する場合【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:500千円】
(イ)国又は県の補助制度を活用しない場合【補助率:補助対象経費の2分の1、補助限度額:500千円】