令和7年4月1日以降に実行した融資から補助率および上限額が変更となります。
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犬山市では中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は第6項の認定を受け、「経営安定関連保証付き融資」「愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資」「危機関連保証付き融資」いずれかの融資を受けた者に、信用保証料の一部を補助します。
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令和7年4月1日以降に実行した融資から補助率および上限額が変更となります。
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犬山市では中小企業信用保険法第2条第5項第4号、第5号又は第6項の認定を受け、「経営安定関連保証付き融資」「愛知県経済環境適応資金(セーフティネットに限る。)の保証付き融資」「危機関連保証付き融資」いずれかの融資を受けた者に、信用保証料の一部を補助します。
新あいち創造産業立地補助金のAタイプは、長年にわたり地域の経済・雇用を支えている企業の流出を防止するため、県と市町村が連携し、企業の再投資を支援する制度となっています。
犬山市では、市内に長年立地する企業の新増設等の再投資を支援し、市内企業の流出防止および雇用の維持拡大を図るため、県と連携した「犬山市企業再投資促進補助金」を設けました。
中小企業者を取りまく環境の変化や社会情勢の変化といった企業活動への様々な影響に対応するため、中小企業者自身が経営計画を立て、新商品の開発や販路開拓、労働生産性の向上、業態転換、事業承継などに取り組む際に必要となる費用の一部を助成します。
■受付期間
(1)専門家による支援補助 令和8年2月2日まで
(2)設備投資補助 令和7年12月1日まで
犬山市産業振興補助金は、市内の産業の振興のために、積極的に事業を展開しようとする中小企業者を支援するために設けられた制度です。
蒲郡市では、温室効果ガスの削減に積極的に取り組むため、令和6年4月1日以降に次世代自動車を新車購入する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
燃料電池自動車 = 車両本体価格×10% (上限30万円)
電気自動車 = 車両本体価格×10% (上限5万円)
■前年度(令和5年度)からの変更点
・交付申請書の提出期限を、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに統一しました(前年度までは、「初度登録日又は次世代自動車の購入に係る支払が完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して2か月を経過した日」か「交付を受けようとする年度の3月31日」のいずれか早い日としていました。)。
・交付申請時の添付書類のうち、領収金額内訳書(旧第2号様式)を削除しました。
市内における小規模事業者の経営の安定と発展を図るため、日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を受けた方に対して、利子補給をおこなう制度です。
・補助金の額等
第1回利子の支払日から起算して、1年を経過する日までの期間における支払済み利子額の50%(利子の支払回数は12回分を限度とし、融資利率が2%超過の場合は、超過分は対象外)。
※返済期間が、第1回利子の支払日から起算して1年を経過する日までに終了する融資(全額を繰上償還した場合を含む)に係る利子及び返済遅延により加算された延滞利子は対象外。
犬山市では市内に工場等を新増設する企業に対し、固定資産税(土地・家屋および償却資産)相当額を奨励金として交付することにより市内への企業の立地を促します。
蒲郡市では市内のキャッシュレス化を推進するため、事業者が新たにキャッシュレス決済端末等を購入した場合、その費用の一部を補助します。
対象経費の3分の2以内(千円未満切捨)
(上限額:1補助対象店舗当たり5万円、1補助事業者当たり15万円)
蒲郡市では市内のキャッシュレス化を推進するため、事業者がキャッシュレス決済に要した手数料の一部を補助します。
・対象金額
対象経費の3分の1以内(千円未満切捨)
(上限額:1補助事業者当たり3万円)
原油価格や物価高騰の影響を受けながらも利用者への価格転嫁を行わず、サービスの安定的な提供を継続している伊勢市内の介護サービス等事業所を支援するため、支援金を交付します。