学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。
事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。
18031〜18040 件を表示/全18063件
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。
事業主が、対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者および定着期間に応じ、各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。
令和5年度における見直し内容のお知らせ(令和5年4月1日)
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象労働者について、令和5年度から一部要件を変更しています。詳しくはリーフレットをご確認ください。
「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(事業主向け)
「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内(求職者向け)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額:対象期間を6カ月ごとに区分し、一定額を支給します。
ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は令和4年度末で廃止となります。
-----
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第2回 → 第3回変更点】
・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。
参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)
①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第2回 → 第3回変更点】
・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。
参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)
①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること
■新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの廃止について(令和5年4月1日更新)
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは令和5年3月31日限りで廃止となります。紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コースの対象とならないためご注意ください。
■対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)
令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
------
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
◆支給額:一般トライアルコース
支給対象者1人につき、月額4万円が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成する制度です。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施