ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
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ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)は令和4年度末で廃止となります。
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雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第2回 → 第3回変更点】
・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。
参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)
①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
ポストコロナ・ウィズコロナ時代において、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
【第2回 → 第3回変更点】
・要件の一部が変更となりました。変更内容は、以下、太字部分です。
① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること等。
※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能となりました。
参考:第2回時点要件(該当箇所のみ記載)
①2020 年 10 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年 1 月~3 月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること
■新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの廃止について(令和5年4月1日更新)
新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは令和5年3月31日限りで廃止となります。紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コースの対象とならないためご注意ください。
■対象労働者の拡充(ウクライナ避難民)について(令和4年5月30日更新)
令和4年5月30日から、当分の間、ハローワーク等の紹介により、ウクライナ避難民を試行雇用する事業主に対して、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を支給します。
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職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
◆支給額:一般トライアルコース
支給対象者1人につき、月額4万円が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成する制度です。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<正社員化コース>
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等
したものとみなします。
中小企業の場合 | 大企業の場合 | |
①有期 → 正規 | 80万円 | 60万円 |
②無期 → 正規 | 40万円 | 30万円 |
◆令和4年4月以降からの変更点
1. 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止。
2. 人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正規雇用労働者に転換すると助成金額が加算されます。対象の訓練は以下のとおりです。
• 「特別育成訓練コース」の一般職業訓練または有期実習型訓練 「人への投資促進コース」のうち以下の訓練• 定額制訓練
• 自発的職業能力開発訓練
• 高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練と成⾧分野等人材訓練)• ⾧期教育訓練休暇等制度(⾧期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度)を活用し、労働者が自発的に取り組んだ訓練 「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2)
3. 正社員および非正規雇用労働者の定義変更
正社員:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規雇用労働者:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
東京都では、障害者や高齢者を含む誰もがドローンを操作して観光を楽しめるコンテンツの創出を促進するなど、アクセシブル・ツーリズムを推進しています。
採択件数:10件(予定)
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施