県内中小企業が、熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロベース」という。)を通じて、県外から、副業・兼業の形態でプロフェッショナル人材を受け入れる場合に、そのプロフェッショナル人材の熊本県内への移動に要する費用を県内中小企業に助成することにより、県内中小企業の人材の確保と、その活用による成長の実現を支援することを目的とします。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化支援コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
<女性活躍加速化支援コース>
女性労働者の能力の発揮及び雇用の安定に資するため、自社の女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関し改善すべき事情がある場合に、当該事情の解消に向けた目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組み、その結果、当該目標を達成した中小企業事業主に対して、助成金を支給する制度です。
助成額:47.5万円(60万円)
※( )は生産性要件を満たした場合
※助成は、1中小企業事業主当たり1回限りとする。
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
<不妊治療両立支援コース>
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得又は利用させた中小企業事業主に支給される助成制度です。
助成額:※< >は生産性要件を満たした場合
①環境整備、休暇の取得等 | ②長期休暇の加算 |
28.5万円<36万円> |
1人当たり28.5万円<36万円> |
<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する助成制度です。
支給額:対象労働者1人当たり 28.5万円
※1事業者あたり5人まで
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース
2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。
<育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例>
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に助成金が支給される制度です。
助成額:労働者1人あたり5万円 1事業主につき10人まで(上限50万円)
支給申請期間:
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和3年4月1日~令和3年6月30日 | 令和3年4月1日~令和3年8月31日 |
令和3年7月1日~令和3年9月30日 | 令和3年7月1日~令和3年11月30日 |
令和3年10月1日~令和3年12月31日 | 令和3年10月1日~令和4年2月28日 |
令和4年1月1日~令和4年3月31日 | 令和4年1月1日~令和4年5月31日 |
(!注意!)
特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限にご注意ください。
合計取得時間が4時間に達した日を特別休暇の取得日とし、その日が属する期間に応じて支給申請期限が決まります。
「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”を行う中小企業事業主を支援する制
度です。令和6年度からの拡充・見直し予定等をお知らせします。
(令和6年度予算の成立および厚生労働省令の改正が実施の前提であり、今後変更の可能性があります)
<出生時両立支援コース>
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育休開始
■令和6年度からの拡充・見直し予定等
・第1種<男性労働者の育児休業取得>について、支給対象労働者数を3人までに拡充します。
変更前 | 変更後 | |
支給内容 | ・連続5日以上の育児休業、雇用環境整備 措置を2つ以上実施:20万円 ※1事業主あたり1回限り |
・1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置 を2つ以上実施):20万円 ★措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額 ・2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措 置を3つ以上実施):10万円 ・3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措 置を4つ以上実施):10万円 |
※育児休業は、子の出生後8週間以内に開始し、かつ所定労働日が一定日数以上含まれている必要があります。
※産後パパ育休の申出期限を2週間前より長く設定している事業主は、実施措置数が1つ増加します(一部除く)。
・第2種<男性の育児休業取得率の上昇等>について、プラチナくるみん認定事業主への加算措置を新設します。
変更前 | 変更後 | |
支給内容 | 第1種の受給後、育児休業取得率(%)が ・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円 ・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円 ・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円 |
第1種(1人目)の受給後、育児休業取得率(%)が ・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円 ・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円 ・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円 ★プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算 ※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る |
国立公園、国定公園及び長距離自然歩道(環境省自然環境局長の定める長距離自然歩道整備計画に基づく長距離自然歩道又は地方公共団体等により管理、運営等がなされる長距離自然歩道)の自然観光資源等に関する先進的・高次元な技術を利用した多言語解説の整備等への支援を行うものです。
<交付額>
・事業の実施結果が交付決定の内容に適合すると認めた場合に、交付すべき額を決定します。
・交付決定額以上の経費が生じた場合でも、交付決定額が上限となります。
国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等を促進し、訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることで、インバウンド拡大による地域経済の持続可能な発展に寄与することを目的として、国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等の促進に係る経費を補助するものです。
補助額:定める別途定められた「交付率」で算出された額
補助率:A コンテンツの造成事業・・・補助対象経費の2分の1以内
B 地域一体となった効果的なコンテンツ提供の検討事業・・・補助対象経費の2分の1以内
C 地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備事業・・・補助対象経費の2分の1
都内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医療機器製販企業等とのマッチング実施に引き続く支援として製品開発に係る経費を助成することにより、都内ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促進し、都内の産業活性化を図ることを目的としています。医療機器等の開発から事業化までを対象とした助成金です。
助成限度額:・事業化支援助成事業 上限額5,000万円
・開発着手支援助成事業 上限額 500万円
都内ものづくり中小企業と医療機器製販企業等が連携または連携することを前提として、医療機器等製品を開発する際に、開発の初期段階のアイデア・構想の技術検証、初期試作に要する経費の一部を助成します。また、プロジェクトマネージャーが事業完了に向けたハンズオン支援を行います。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施