製造業で上水道を大量に使用される場合に補助金を交付します。
・対象地域
地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域で工業用水の供給対応がされていない区域
・使用水量:2ヶ月で9000m3以上
・補助期間:3年間
・補助額水道料金の30%以内
・上限額:3年間の総額で300万円
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製造業で上水道を大量に使用される場合に補助金を交付します。
・対象地域
地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域で工業用水の供給対応がされていない区域
・使用水量:2ヶ月で9000m3以上
・補助期間:3年間
・補助額水道料金の30%以内
・上限額:3年間の総額で300万円
吹田市の対象地域内において、事業所の新規立地又は拡張を行った事業者に対し、新たに課税される固定資産税の2分の1相当額を奨励金として交付します。
(1)製造業(2)学術・開発研究機関(3)卸売業の本社
・新たに取得した土地、建物、償却資産に課税される固定資産税相当額の2分の1以内で 奨励金を交付
・5年度間・年度上限額1億円
高槻市では、市内産業の振興並びに雇用機会の拡大などを目的に、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、立地奨励金を交付しています。
※操業開始日前後90日の期間内に申請を行い、指定事業者として指定を受ける必要があります。
申請期間外の受付はできません。
上限額:5000万円から1億円
※令和4年4月1日施行の改正条例により、「輸送、保管、包装等を総合的に行う事業」(物流業等)が対象外業種となっています。
高槻市では、観光、ビジネスなどで本市を訪れる方の宿泊施設並びに市民及び事業者が利用する会議施設を確保することにより、まちの賑わいの向上及び都市機能の充実、市内経済の活性化などを目的に、「高槻市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例」を制定しました。
一定の客室数を備えたホテル・旅館の設置を行った場合には「ホテル誘致等奨励金」(上限1億円)を5年間にわたり支給。また、一定の要件を満たした会議施設等を備えたホテル・旅館を設置した場合には、「会議施設等奨励金」(上限1億円)を交付します。
・ホテル誘致等奨励金
対象期間5年度間
限度額:年度ごとの上限1億円
・会議施設等設置奨励金
対象ホテル等の新設等に要した建築費用の10分の1
交付は1回限り
限度額:上限1億円
※奨励金の交付を受けるには、期間内に指定事業者として指定をうけていただき、ホテル等が操業を開始する必要があります。
※申請にあたっては、事前にご相談ください。
東大阪市内のモノづくり推進地域や工業専用地域で、新たに製造業を営む場合にご利用頂ける補助金制度です。
※補助金の交付を受けるには、事前に「補助金対象事業としての指定」を受ける必要があります。
事後の指定はできませんのでご注意ください。
※モノづくり推進地域とは、工業地域と多くの準工業地域を指します。
・新たに土地を取得し、3年以内に操業を開始することを条件に、土地及び建物・据付の償却資産の取得額の一部を補助します。
業種 ≪日本標準産業分類≫ |
対象要件 | 補助額 | 限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
雇用人数 | 投資額 | 面積 | 立地区域 | |||
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育 | 市内居住の正規雇用者5人以上 | 1億円以上 | 5ha以上 | 地方公共団体その他公共団体が造成した市内工業団地・事業用地、または工業地域、準工業地域、工業専用地域 |
取得額の10%以内 |
1億円 |
1ha以上 | 5,000万円 | |||||
上記以外の区域 |
取得額の5%以内 |
5,000万円 | ||||
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、情報通信技術利用業、学術・開発研究機関、学校教育 |
市内居住の正規雇用者5人以上 |
1千万円以上 | 0.5ha以上 | 幹線道路等を整備する安居工業地域内 |
造成費の50%以内 |
1,000万円 |
川崎市内中小企業者等の円滑な事業承継や、災害対応力の向上に向けた取組に要する経費に対し、補助金を交付します。
・1件あたり50万円以内
ただし、事業承継計画策定と事業継続計画策定を同時に実施・申請する場合は150万円以内
・補助率:補助対象経費の2分の1以内
ただし、小規模事業者については補助対象経費の3分の2以内
相模原市では、ロボットビジネスの集積による地域経済の活性化を目的として、ロボットビジネス拠点等においてロボットビジネスを推進する事業者に対し、事業を展開する上で必要な経費について、補助金を交付します。
・補助率:25%
・補助上限額:ひと月10万円
・補助事業対象期間
ロボットビジネス拠点等の賃貸借契約に基づく賃貸借期間の初日の属する月の翌月(賃貸借期間の初日が月の初日である場合は同月)以降、翌年3月まで
豊中市は事業所の安定した操業環境の維持・形成を目的とした「豊中市企業立地促進計画」を策定と「豊中市企業立地促進条例」の改正をおこない、産業誘導区域の設定による奨励金制度の拡充や補助金の創設しました。
さらに工業系用途地域で居住をお考えの方に対して地域の特性を事前に理解していただく制度を作るなど、企業立地の促進に取り組んでいます。
<豊中市企業立地促進条例に基づく奨励金>
・立地促進奨励金
土地、建物(事業所)、設備(償却資産)にかかる固定資産税の1/2を5年間にわたって交付
「産業誘導区域」の場合は3/4を5年間にわたって交付
上限額:1億円
・環境配慮奨励金
基準を1平方メートル上回るごとに1万円
上限額:1000万円
・雇用促進奨励金:1人あたり10万円
上限額:1000万円
■豊中市操業環境対策補助金
事業所から発生する騒音・振動・悪臭への対策費を補助します。
事業者が実施する改善対策に対して補助金を交付することにより、事業所の安定した操業環境を形成することで、住宅と事業所が共存・共生することを目的とします。
補助率:市長が認める経費に2/3を乗じて得た額
(事業前・事業後に行う「環境計量士の測定費用」も含む)
上限 300万円
■豊中市産業利用補助金
産業利用としての土地売却や貸工場等の建築を支援します。
事業所の立地に協力する土地所有者及び貸工場等の建築者に対して補助金を交付することにより、産業誘導区域における事業所の立地の促進及び安定した操業環境の維持・形成を図ることを目的とします。
土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%)
貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%)
土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分(重点エリアのみ)
上限 500万円(重点エリア内は1,000万円)
申込可能期限 土地売買契約成立日または、貸工場等竣工日から1年間。
■豊中市産業利用促進整備助成金
産業利用に供する道路の整備費を助成します。
補助率50%・上限250万円
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施