釧路市では、市内の担い手不足の解消するため、また地元企業の活性化を図るため、釧路管内以外からの移住者の方を対象とした支援金を創設いたしました。
下記に掲げる(1)および(2)の要件を満たす方に対し、1人当たり30万円の支援金を交付するものです。ただし、釧路市移住支援金の交付対象者については、対象外となります。
15621〜15630 件を表示/全30417件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
釧路市では、市内の担い手不足の解消するため、また地元企業の活性化を図るため、釧路管内以外からの移住者の方を対象とした支援金を創設いたしました。
下記に掲げる(1)および(2)の要件を満たす方に対し、1人当たり30万円の支援金を交付するものです。ただし、釧路市移住支援金の交付対象者については、対象外となります。
※令和6(2024)年12月以降の本申請の取り扱いについて
本事業は国・北海道と連携し行っています。
この度、多数の申請をいただいたことにより、北海道予算の上限に達することが見込まれるため、12月以降に予備申請される方の本申請受付を停止しています。
本申請期間は「転入後3か月以上1年以内」のため、転入日によっては令和7年度本申請が可能ですが、国や北海道の予算の都合上、令和7年度交付の確約ができません。
上記についてご理解いただける方に限り、12月以降も予備申請書を受付いたします。
ーーーーーーーーーーー
「移住支援金」とは
<移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<就業に関する要件>、<(起業に関する要件>、<テレワーク移住に関する要件>、<(本事業における関係人口に関する要件>のいずれかを満たす方が対象となります。
単身で移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円
起業の場合 最大300万円(1+2)
1.北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」(交付限度額200万円)
2.移住支援金(単身の場合は60万円、世帯の場合は100万円)
藤岡市では地域の林業や木材産業の発展を図るため、地域材を使って藤岡市内に住宅を新築する人を支援します。
店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の地域材が対象です。
| 地域材使用量 | 補助金額 |
|---|---|
| 地域材1立方メートルあたり | 2万円 |
| (例)8立方メートル(最少) | 16万円 |
| (例)20立方メートル(最大) | 40万円 |
農業者が加入する収入保険は、農作物等の市場価格下落による収入の落ち込みなど、農業経営での様々なリスクに対し補償が受けられることから、安心して農業を続けていくための大きな支えとなります。そのため、収入保険への加入を推進し、市内農家の経営安定を図ります。
エネルギー価格高騰の影響や人手不足等に対応するため、省力化・合理化等を図ろうとする前向きな投資を行う市内中小企業者を支援することを目的に、労働生産性を向上させる先端設備等の導入に係る経費を補助します。
本補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を原資としており、国の間接補助にあたります。国等他の補助制度と併用する予定がある場合、必ず当該補助金の事務局等に、国庫支出金を原資とする地方自治体の補助金との併用可否をご確認ください。
プラスチック資源の効率的・効果的な収集・リサイクルに資する先進的なモデル形成に取り組む地方公共団体等を対象にしている、プラスチックの資源循環に関する先進的モデル形成支援事業の二次公募を行うこととしました。なお、令和6年度は従来の支援 に加えて、プラスチック使用製品廃棄物等の回収量増加に向けた取組への支援する事業 を主な対象とします。
環境省は、目指すべきネイチャーポジティブやカーボンニュートラルの同時達成に必要となる各種技術テーマについて公募します。
本事業は、エネルギー対策特別会計によるCO2削減の一環として行います。
我が国の物流の輸送力不足という構造的な課題に対処しつつ、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で国民一人一人の食料安全保障を確立するため、多様な関係者が一体となって取り組む物流の標準化、デジタル化・データ連携、モーダルシフト、ラストワンマイル配送等の取組、物流の自動化・省力化・品質管理等に必要な設備・機器等の導入を支援します。
総額:89,751 千円
県産材の利用を推進するため、地域の関係者が連携した県産材製品の販路拡大やPR活動等を支援しています。
市では、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、初めて事業を始める方・始めた事業を拡大する方へ「改築・改装工事費」「テナントの賃借料」「法人設立に要する経費」に対する補助金を交付します。
補助の申請に当たっては、一定の要件や事前の手続きが必要ですので、下の各項目をお読みいただき、詳細は商工労政課へお問い合わせください。