概要
本制度は、中小企業等経営強化法(以下単に「法」といいます。)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受け、事業継続力強化設備等として当該認定計画に記載された対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の18%(令和7年4月1日以降に取得等をする場合は16%)の特別償却が適用できるものです。
適用対象者
青色申告書を提出する中小企業者(注)で、中小企業事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和7年3月31日までの間(以下「認定対象期間」といいます。)に法に規定する事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する者
(注)中小企業者( P9参照)
ただし、協同組合等に含まれる組合は次の組合に限ります。
事業協同組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商店街振興組合。
適用期間
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けた日から同日以後1年を経過する日までに、当該計画に記載された対象設備の取得等をして事業の用に供すること。
※認定対象期間内に、法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けることが必要です。