空き店舗の活用促進と創業者の支援を通してまちなかのにぎわいを創出するため、空き店舗を賃借して営業を開始する創業者や出店者などに対し、予算の範囲内で店舗改装費用等の一部を補助します。
・補助対象経費の2分の1以内
・補助額
1. 対象店舗面積が30平方メートル未満の場合、かつ
ⅰ.週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する … 上限500,000円
ⅱ.上記以外 … 上限300,000円
2. 対象店舗面積が30平方メートル以上500平方メートル未満の場合、かつ
ⅰ.週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する … 上限1,000,000円
ⅱ.上記以外 … 上限600,000円
※必ず事業(店舗の改装)の開始前に申請書を提出してください(申請前に事業を開始している場合は,補助の対象となりません)。