諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
・土地、家屋、償却資産(機械・装置のみ)にかかる固定資産税相当額を交付
・限度額2,500万円/年度
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伊万里市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
伊万里市では市内にビジネス支援サービス業の立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
設備機器取得等補助
投資額×1/2
※投資額は佐賀県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額1,500万円)
オフィス賃料補助
オフィス等賃料×1/2
※オフィス等賃料は佐賀県補助を控除した額(適用期間:2年間、限度額1,000万円)
研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額20万円/人)
立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円
※非正社員は1/2、障害者は2倍(適用期間:1年間、限度額2,500万円)
鳥栖市では誘致企業等への優遇措置として次のような奨励金制度を設けています。また令和4年3月から市で指定する本社機能・支店の設置に対する奨励制度を開始します。
対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地、市全域、GLP鳥栖
佐伯市では市内に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
- 用地取得後1年以内に工事着手(用地助成のみ)
| 助成金額 | 限度額 |
|---|---|
| 固定資産税相当額の100%(3年間) | なし |
| 都市計画税相当額の100%(3年間) | なし |
| 投資額の20%に相当する額 | 3,000万円 |
| 新規雇用者×30万円に相当する額 | 3,000万円 |
| 用地取得費の50%に相当する額 | 5,000万円 |
天草市では、市内に工場などを新設または増設する事業者で、一定の要件を満たしたものに対し奨励措置を用意しています。
| 奨励措置 | 適用基準 | 優遇措置 |
|---|---|---|
| 固定資産税の課税免除 | ○投下固定資産総額 新設2,000万円(増設1,000万円) ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
固定資産税の3箇年免除 |
| 雇用奨励金 | ○投下固定資産総額 新設2,000万円(増設1,000万円) ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
正規雇用者 1人当たり50万円 短時間労働者 1人当たり30万円 |
| 工場等建設補助金 | ○投下固定資産総額 5,000万円 ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
投下固定資産総額の100分の5 (限度額5,000万円) |
| 用地取得補助金 | ○投下固定資産総額 5,000万円 ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
土地取得価額の100分の30 (限度額1億円) |
| 土地建物賃貸借補助金 | ○投下固定資産総額 新設2,000万円(増設1,000万円) ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
賃借料(敷金などを除く)の2分の1 (限度額150万円、3年間) |
市内中小企業、小規模企業が広告宣伝及び販路拡大のため、インターネット上にホームページを新規に開設又は改修し、公開する場合に、予算の範囲内において補助金を交付する。HTTPS通信、スマートフォン最適化、独自ドメイン使用が要件。過去に同補助金の交付を受けていないこと(ただし、前回の交付決定日の属する年度の翌年度から5年度が経過している場合もしくは、過去に限定した業種向けのホームページで交付を受けた場合で、これと異なる業種の事業活動を目的として再度申請を行う場合を除く)。国、県又はその他の団体が実施する同種の補助事業との重複不可。
玉名市では、これまでの「玉名市工場等設置奨励条例」を平成31年4月から「玉名市企業立地促進条例」に改め、更なる企業立地を推進していくための新たな奨励制度の運用を開始しました。
拡充した新制度により、玉名市内において企業が新たに工場などを新設・増設・移設した際には、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税免除や複数の奨励金等の交付による優遇措置を行います。
玉名市では、市内に立地を希望するIT事業者等を対象とした補助制度を設けております。
本制度は、ポストコロナを見据えた事業所(事務所)の地方移転や多様化する働き方へ対応したオフィスなどの設置をお手伝いするものです。
佐伯市では情報通信関連業を行うために市内に事業所を設置し、又は増設をおこなう事業者に対して補助金を交付します。


