市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
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市内企業の設備投資を後押しする奨励制度(袖ケ浦市企業振興条例の奨励金交付制度)とは、市内において企業の新規立地、市内既存企業の大規模設備投資、環境に配慮した設備導入等を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とした制度です。
一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対し、対象施設に係る固定資産税の一部を奨励金として交付するものです。
これらの新規立地や設備投資に伴い、市内に住所を有する者を新規雇用した場合にも奨励金を交付します。
また、本制度は「新規立地奨励金」及び「大規模設備投資奨励金」に係るの中小企業の設備投資要件を緩和し、中小企業者の皆様にとって利用しやすい制度としております。
なお、本奨励制度は令和6年12月に「袖ケ浦市企業振興条例」を改正し、条例の期限を5年間延長するとともにカーボンニュートラルに係る取組の支援や成長分野における対象の拡充を行いました。詳しくは「条例改正のポイント(令和6年12月改正)」をご確認ください。
次に掲げる対象事業を産業誘導地域内に新設する企業等で、市の指定要件を全て満たした場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税相当額並びに法人市民税相当額(法人市民税相当額は1年度につき300万円が上限)を「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業」としての指定を受けることが必要です。
市内に工場又は事務所を新設する企業に対し、対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を5年間交付します。
本市に本社を新たに設置する企業に対し、市民常用雇用者の数に応じた額を5年間交付(正規雇用者1人につき10万円、非正規雇用者1人につき5万円)します。
工場又は事務所を増設する企業に対し、増設にかかる対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を3年間交付します。
流山市では、事業進出を検討される事業者様へ向けて、奨励金制度をご用意しております。
市原市では、企業立地を促進するため、対象施設を設置した事業者へ投資内容に応じて奨励金を交付しています。
※交付限度額(交付期間内の総額):5億円
「先進的設備等を活用した放送コンテンツ製作促進事業」(以下「本事業」という。)は、我が国の放送コンテンツの海外流通の促進を目的として、国内の放送事業者又は番組製作会社等に対し、海外での放送・配信を前提とした実写コンテンツの制作において、4K、VFX、3DCG、AI技術等の先進的な設備又は放送機材(以下「先進的設備等」という。)を取得又は使用に要する経費、先進的設備等を活用する制作に要する経費の一部を支援(間接補助金交付)するものです。
この度、本事業に係る間接補助事業者の公募を、執行管理団体である株式会社電通(以下「事務局」という。)を通じて実施します。
採択予定件数: 1件


