環境に配慮した農業を推進するため、環境保全型資材(緑肥作物や生分解性マルチフィルムなど)の購入等に要する経費の一部を支援します。
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認定農業者および認定新規就農者の経営安定および農用地の有効活用を図ることを目的として、農業経営基盤強化促進事業または農地中間管理事業による賃貸借の設定を受けた者に対し、その面積に応じて助成します。
※認定農業者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定された農業経営改善計画の認定を受けている農業者
※認定新規就農者・・・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定された青年等就農計画の認定を受けている農業者
三次市では鳥獣による農作物被害の防止や軽減を図るためには、地域ぐるみで、侵入防止・環境改善・捕獲の対策を総合的に取り組むことが効果的となります。
そこで、地域で一体となって鳥獣被害対策に取り組む場合に補助金を交付します。
・補助上限額
補助金の額は、1集落などに対し75万円を限度とする。
または事業の実施にかかった費用のいずれか低い方の額を限度とする。
集落法人および認定農業者による従業員の新規雇用により、地域農業の振興と経営発展ならびに担い手の育成を図ります。
第三者から農業経営を継承する際に必要な経費の一部を助成します。
認定新規就農者の経営の早期安定を行うため、認定新規就農者の農業経営開始に関連する事業に要する経費の一部を支援します。
農用地の利用上必要な土地改良施設の維持管理または農用地の改良・保全のため必要な事業を支援することを目的とします。
三次市ではため池の維持管理活動および農村の環境を守る地域ぐるみの共同活動を直接支援することで、農地・水・環境の良好な環境保全等を図ることを目的としています。
農道、水路、ため池等の農業用施設等の改良を促進し、農業生産基盤の整備を図ることを目的とします。
三次工業団地又はみわ工業団地の土地を取得し工場等の立地をおこなう企業に奨励金を交付します。
奨励金:土地取得代金金額に次の率を乗じた金額
【取得面積】
3ヘクタール未満→5%
3ヘクタール以上6ヘクタール未満→10%
6ヘクタール以上→15%