町内の中小企業における雇用の促進ならびに人材不足の解消の一助となるべく、新卒・中途を問わず、町外在住者の雇用についても助成します。
助成金の用途は定めませんので、企業様の裁量でご活用いただけます。(例:採用者が抱える奨学金への補助や、採用活動の拡充など)
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佐久穂町内の企業が事業所等を増設又は移設する場合に利用できる支援制度。
(1)事業所等用地取得事業:事業所等用地の取得費の補助、(2)事業所等設置事業:事業所等の土地、家屋に係る固定資産税相当額の補助。
佐久穂町内の企業が事業所等を増設又は移設する場合に利用できる支援制度。
(1)事業所等用地取得事業:事業所等用地の取得費の補助、(2)事業所等設置事業:事業所等の土地、家屋に係る固定資産税相当額の補助。
町では「創業支援事業計画」を立て国に申請し認定を受けた(産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画第13回 H30.4/1~5年間だったが、R4改正法第10回認定において計画期間を延長し令和10年3月31日までとなった)。これは町内で創業(創業から5年以内)、創業予定の方の事業を、主に相談窓口の拡充や、創業に必要な知識等を習得する機会などを町と商工会で提供し支援するものである。これに伴い、町では創業関連の補助金制度(空き店舗等賃料補助、空き店舗等改修費用補助、初期投資支援事業の3種類)を実施している。あわせて国制度「小規模事業者持続化補助金」(町で上乗せ、窓口:商工会)も利用可能。
町では「創業支援事業計画」を立て国に申請し認定を受けた(産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画第13回 H30.4/1~5年間だったが、R4改正法第10回認定において計画期間を延長し令和10年3月31日までとなった)。これは町内で創業(創業から5年以内)、創業予定の方の事業を、主に相談窓口の拡充や、創業に必要な知識等を習得する機会などを町と商工会で提供し支援するものである。これに伴い、町では創業関連の補助金制度(空き店舗等賃料補助、空き店舗等改修費用補助、初期投資支援事業の3種類)を実施している。あわせて国制度「小規模事業者持続化補助金」(町で上乗せ、窓口:商工会)も利用可能。
町では「創業支援事業計画」を立て国に申請し認定を受けた(産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画第13回 H30.4/1~5年間だったが、R4改正法第10回認定において計画期間を延長し令和10年3月31日までとなった)。これは町内で創業(創業から5年以内)、創業予定の方の事業を、主に相談窓口の拡充や、創業に必要な知識等を習得する機会などを町と商工会で提供し支援するものである。これに伴い、町では創業関連の補助金制度(空き店舗等賃料補助、空き店舗等改修費用補助、初期投資支援事業の3種類)を実施している。あわせて国制度「小規模事業者持続化補助金」(町で上乗せ、窓口:商工会)も利用可能。
町では、主に学卒者の採用促進の一助として「佐久穂町インターンシップ事業補助金」制度を開始。学生等が企業に短期間就業等する際の受入企業、参加学生に対してかかる経費の一部を補助するもので、地元企業と就職活動中の学生等との接点づくりを目標とする。受入企業の募集は4月中くらいを目途に締め切る。
佐久穂町では、合併処理浄化槽の設置に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
合併処理浄化槽の設置をお考えの方で、補助金交付の対象者となる方は、ご活用ください。また、予算の執行状況により、年度途中であっても受付を終了いたします。申請される方は、事前にお問い合わせください。