福井市内での創業を応援するため、初期費用の一部を支援します。
補助限度額100万円・補助率2分の1 以内
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51〜60 件を表示/全70件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
福井市では介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市介護休業・介護短時間勤務制度等利用促進奨励金」を支給しています。
制度の利用期間 2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
※交付申請は1社につき、同一年度内において1回限りです。
福井市内中小企業者等が行う生産性や企業価値の向上につながるデジタル技術を用いた取組に対し、経費の一部を支援します。
福井市では育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的として、「福井市育児短時間勤務制度等利用促進奨励金」を支給しています。
【奨励金交付額】5万円
※交付申請は1社につき、同一年度内において1回限りです。
福井市では県内外からの誘客促進及び宿泊者増を目的に、宿泊事業者が実施する宿泊者へのサービス向上の取組を支援します。
補助率 10分の9・補助上限額 20万円
※本補助金は補正予算の確保が決定され、詳細決定後、公表されます。
※実施の有無、内容が変更される可能性がありますのでご注意ください。
市民の公衆衛生の安定及び健康の増進を図るため、物価統制令により入浴料金が統制されている公衆浴場に対し燃料費を助成し、原油価格高騰による経営への影響を緩和します。
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)からの改正を受け、内容を更新しました。
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に介護休業または介護短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「介護休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
福井市では、中小企業者などが行う新技術・新製品の開発や設備の導入、販路開拓などに対して、必要な経費の一部を支援しています。
県外、国外で開催される展示会への出展などをおこなう事業者への補助金です。
・補助限度額:45万円
・補助率:対象経費の2分の1以内
・募集件数:2件程度
※予算額に達した時点で終了します
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
奨励金:介護休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円