農作業の効率化や生産性の向上を図るために、複数区画のほ場(田)を1区画にまとめて区画を拡大する工事(あぜ抜き等)を対象として、その経費の一部を補助する制度です。
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経営の効率化・安定化を図るために、農業経営を目的とする法人を設立するための経費の一部を助成します。
農業法人等が、新たな雇用者の労働環境整備及び新たな雇用者を活用した業務・販売拡大のために購入する車両の経費の一部を助成します。
市内中小企業者に対し、事業承継にかかる費用を支援します。
仕事と家庭生活の調和を図り、男女がともに働きやすい職場環境の整備をすすめるため、市内の事業所が男性労働者に育児休業を取得させた場合及び市内在住の男性労働者が育児休業を取得した場合に、要件を満たした事業主及び男性労働者に対し奨励金を交付します。
【申請期限にご注意ください】職場復帰後、1か月勤務した日(申請開始日)から1か月を経過した日又は申請開始日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請が必要です。
■令和9年4月から交付要件が変わります
※令和8年度(令和9年3月31日までに申請される方)は現行制度のままです
お父さんが家事育児に関わる機会をさらに増やし、育児休業終了後もお父さんとお母さんが家事育児を分担し合える環境づくりを進めるため、令和9年4月1日申請受付分から、奨励金の申請に必要な育児休業の取得日数が次のように変わります。今後育児休業の取得を予定されている方や、これから取得を検討する方は、取得時期及び日数と申請時期にご注意ください。
これまで:連続する14日以上の育児休業が必要
変更後:連続する1か月以上の育児休業が必要
このため、育児休業取得後の職場復帰日により取得日数の要件が次のように切り替わります。
職場復帰日が令和9年2月28日まで:連続する14日以上の育児休業で申請可能です
職場復帰日が令和9年3月1日以降:連続する1か月以上の育児休業が必要です
「連続する1か月以上」の考え方は次のとおりです。※期間の途中に勤務日がある場合は、その日で連続性が中断します。
【月の初日から育児休業を開始】
その月の末日までは休業することが必要です。(例:4月1日から開始→4月30日まで休業が必要)
【月の途中から育児休業を開始】
翌月の同日の前日までは休業することが必要です。(例:4月10日から開始→5月9日まで休業が必要)
市内の中小企業が従業員や役員に対し、業務に必要な研修や試験(資格、免許、検定等)を受けさせる場合に、費用の一部を補助します。
市内商業者が、販売力・集客力アップのために取り組む事業を応援する補助金です。
3種類の事業メニューがあります。
(1)販売促進事業
(2)店舗リフォーム事業
(3)商業基盤施設整備事業
事業メニューごとに、一事業者あたり一年度1回限り申請できます。
令和10年3月31日までの制度です。
市内商業者が、販売力・集客力アップのために取り組む事業を応援する補助金です。
3種類の事業メニューがあります。
(1)販売促進事業
(2)店舗リフォーム事業
(3)商業基盤施設整備事業
事業メニューごとに、一事業者あたり一年度1回限り申請できます。
令和10年3月31日までの制度です。
魚沼市農業の有する技能、技術又は知識を開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的に、外国人農業人材(技能実習生)を受け入れる農業者に対し助成金を交付します。
農業法人の経営発展のための技術研修や視察の実施に要する経費の一部を助成します。