八王子市内において新たに開発・生産設備を設置(購入またはリース)した市内製造業の事業者の方(中小企業者の方のみ)に、固定資産税相当額を奨励金として3年間交付します。
開発・生産に供するために購入(投下固定資産評価額の要件またはリース取引)し,設置する一連の償却資産者の指定する償却資産の購入契約日ース取引契約日)から遡って90日以内に購入契約 (またはリリース契約)を締結したものに限ります。
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製造業または物流系産業の事業者、貸し施設設置者に、1,000平方メートル以上の土地を譲渡した方に、固定資産税、都市計画税相当額を奨励金として1年度分のみ交付します。
八王子市内に、新たに施設を設置(建築・購入・賃借)し,製造業,物流系産業,宿泊業,商業及び事務所の事業者の方に賃貸した場合,建物設置者(貸し施設設置者)の方に,固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金としてキャッシュバックします。
施設を設置(建築・購入・賃借)する契約をおこない、90日以内に指定申請を提出してください。
製造業・データセンター 、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)又は拡張した市内事業者や、市内に本店を有し、継続10年以上操業する常用雇用者数40人規模の市内小規模事業者等(全業種/業種別の常用雇用者数:製造業・その他⇒40人以下、商業・サービス業⇒10人以下)が、業施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した場合に固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※市内に本店を有し、継続10年以上操業している事業者(上記対象業種)の方、市内小規模事業者等及びスタートアップ企業については、固定資産評価額や常用雇用者数の要件等の緩和があります。
製造業・データセンター、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)した市外事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※スタートアップ企業は、投下固定資産評価額や常用雇用者数等の要件緩和があります。
