中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き店舗を活用し、新たに飲食店等を出店する場合に、その初期投資費用の一部を補助するものです。
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山形市では、市内の中小企業等が自社製品の販路拡大と新規需要の開拓を促進するため、国内外における見本市等に出展する場合に、出展費用の一部を助成しています。
見本市等とは、新たな取引先や事業提携先を開拓するため、中小企業者が自らの商品や製品・サービスなどを展示する見本市や展示会、博覧会その他これらに類するものをいいます。
これらは、国際的又は広域的な規模で、国内外で開催されるものとし、次に掲げるものを除きます。
⑴ 山形県内において開催されるもの
⑵ 消費者を対象とする商品等の販売を主目的とした物産展など
⑶ 年度をまたいで(3月~4月)開催されるもの
⑷ 直近2か年において連続して出展し、かつ、当該出展に対して本補助金の交付を受けたもの
→季節によって開催されるものについては、同一のものとします。
→展示会場が異なるものであっても、開催名称が同じであれば同一のものとします。
他の団体から補助金等の交付を受けた場合、又は交付決定を受けている場合、補助対象経費の総額から他の補助金額を控除した額(補助残)を補助対象経費とします。
募集時期は随時募集。ただし、予算枠に達した時点で募集を終了します。
補助回数は、より多くの市内中小企業者に活用していただくため、一の中小企業者等が補助金の交付を受けられるのは、各年度につき1回を限度とします。
令和7年度の補助金は予算額に達しましたので、申請の受付を終了しました。(当初公募期間は、随時募集
※ただし補助金額が予算枠に達した時点で募集を終了)
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山形市では、山形市内の中小企業の方々が、公益財団法人やまがた産業支援機構、中小企業大学校仙台校、山形県工業技術センター、山形県立山形職業能力開発専門校等の研修に従業員等を派遣した場合に、その受講料の一部を予算の範囲内で助成しております。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
オフィス立地促進事業助成金は山形市内に新たにオフィス(事務所等)を開設する企業に交付する助成金です。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
基盤整備助成金は基盤整備に要する経費(土地購入費、造成費等)の3分の2の額を助成します。
限度額:3億円
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
立地目的に取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を助成(都市計画税を除く)(操業開始年度の翌年度から3年間)します。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
雇用促進助成金は新規地元常用雇用者等1名につき30万円を人数に応じて助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の雇用調整助成金を受けようとする市内の事業者に対し、その申請に要する社会保険労務士等への事務手数料(計画届に要する費用を含む。)を補助するものです。
補助率:雇用調整助成金申請支給額の20%の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
①補助対象期間:令和4年4月~9月を対象とした雇用調整助成金申請分
受付期間:令和4年7月1日~同年12月31日
②補助対象期間:令和4年10月~11月を対象とした雇用調整助成金申請分
受付期間:令和4年12月1日~令和5年1月31日