「帯広市西19条北工業団地」に新しく立地をおこなう事業者に対して助成金を支給します。
・助成の額:投資額の4%に相当する額
・限度額:1,000万円
※「投資額」とは、所得税法施行令第6条第1号から第7号(建物及び附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)に掲げる資産の取得価格の合計額で、製造等のため直接使用される施設・設備への投資額をいい、土地取得費を除きます。
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「帯広市西19条北工業団地」に新しく立地をおこなう事業者に対して助成金を支給します。
・助成の額:投資額の4%に相当する額
・限度額:1,000万円
※「投資額」とは、所得税法施行令第6条第1号から第7号(建物及び附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)に掲げる資産の取得価格の合計額で、製造等のため直接使用される施設・設備への投資額をいい、土地取得費を除きます。
市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とします。
<補助率・上限額>
・工場
固定資産税相当額 ただし、上限は3,000万円/年、最大5年間とする。
・試験研究施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・情報サービス業関連施設
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・コールセンター等
固定資産税相当額。ただし、上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
※市外企業の出資により新規に設立された現地法人も対象とする。市外企業と市内企業の合弁による現地法人は、市外企業の出資比率が50%を超えるものについて対象とする。
市外から本市に進出する企業の立地を促進するため、市内に工場等を新設し運営する企業に対して助成措置を行うことにより、地域の産業技術の発展および雇用の創出を図り、もって当市の経済活性化に寄与することを目的とします。
雇用補助金は市内に工場等を新設する際に雇用をおこなう企業に補助金を支給します。
・工場:常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・試験研究施設:常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・情報サービス業関連施設:常用雇用者1人につき20万円・転入を伴う常用雇用者1人につき20万円。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
・コールセンター等:常用雇用者1人につき20万円・転入を伴う常用雇用者1人につき20万円とする。上限は1,000万円/年、最大5年間とする。
夕張市内の産業振興、雇用の促進を図るため、発展性を持って市内において起業する新規創業者又は市内の事業者であって、事業を拡大する者に対して、その初期投資等の費用の一部を補助します。
北海道が作成した地域再生計画に基づき、指定された岩見沢市の地方活力向上地域内に本社機能の移転・拡充が行われた場合、固定資産税を軽減する優遇制度があります。
岩見沢市の地方活力向上地域内において、北海道知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている認定事業者が対象です。
・移転型事業 :第1年度 0.14%(通常税率の1/10) 第2年度 0.35%(通常税率の1/4) 第3年度 0.7% (通常税率の1/2)
・拡充型事業 :1年度 0.14% (通常税率の1/10) 第2年度 0.467%(通常税率の1/3) 第3年度 0.933%(通常税率の2/3)
<認定事業者とは>
①北海道地域地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトに適合すること。
②本社機能において従業員数が10人(中小企業者*5人)以上増加すること(移転型事業については、過半数が東京からの移転であること)。
③円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
網走市では、多様な産業の立地を促進するため、市内に事業所を新設し、又は増設する者に対し、助成の措置を行うことにより、産業の振興及び雇用機会の創出を図ることとしています。(平成19年度~)
苫小牧市内での事業展開を支援します。
「事業場設置助成金」は事業場を新増設する場合の事業場設置に係る助成金です。
新増設に伴い取得した資産の固定資産税相当額2年もしくは3年分を助成します。
<新設>
新規雇用者10人以上・3年の固定資産税相当額 限度額2億円
上記以外 ・2年の固定資産税相当額 限度額1億円
<増設等>
新規雇用者5人以上 ・2年の固定資産税相当額 限度額2億円
上記以外 ・2年の固定資産税相当額 限度額1億円
※通算限度額:同一企業につき10億円
ご利用の場合は必ず着手前にご相談ください。