麦(大麦、はだか麦及び小麦をいう。以下同じ。)・大豆の利用拡大に向け、産地と実需のマッチング、利用拡大に向けた情報発信及び食品関連企業等が行う新商品の製造等に必要な機器の導入、試作品のプロモーション等に要する経費を支援します。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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誘致企業に対する補助制度です。
※補助制度の詳細な要件、用語の定義につきましては石川県までお問合せください。
誘致企業に対する補助制度です。
| 対象 | ①産業高次機能施設 | ②空港・港湾活用工場等 | ③独自技術保有工場等 | |
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企業の中枢管理機能又は |
空港又は港湾を活用し、 国際物流拠点化に貢献する工場等 |
市場占有率の高い自社製品の製造 又は高度な基礎技術保有工場等 |
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| 補助率 | 20% | 10%以内 | ||
| 限度額 | 15億円 | |||
| 知事特認30億円 ➣知事特認は次のいずれかに該当する場合に適用 (1)産業高次機能施設のうち、企業の中枢管理機能に係る事業場を設置する場合であって、 雇用を著しく増加する場合 (2)対象①~③のうちいずれかの指定を受けた企業が該当指定に係る事業場を2以上設置する場合 であって、大規模な投資を伴う場合 |
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* 補助額は、限度額の範囲内で地域経済に対する貢献度等を考慮して算出します。
※「創造的産業等立地促進補助金」との重複適用が可能です。
※補助制度の詳細な要件、用語の定義につきましては石川県までお問合せください。
この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。
自動車リサイクルの安定的な運用を目的とした循環型社会の推進と低炭素社会の実現に資する実証事業等及びAI/IoT技術で収集されたデータを活用した自動車リサイクルの現場の課題を解決するサービス・アプリの開発事業に助成するものです。
助成金額:A-(1)、A-(2)、A-(3)・・・総額: 3億円程度(初年度)
A-(4)・・・総額: 5千万円程度(初年度)
B-(1)、B-(2)、B-(3)・・・総額: 1億円程度(初年度)
続的かつ安定的な供給体制を確立するため、ばれいしょ及びかんしょでん粉(以下「国産いもでん粉」という。)工場のより効率的な加工体制を構築し、製造コストの削減等による競争力強化を図るための取組を支援するものとする。
本事業においては、乳業の国際競争力や生乳の生産基盤の維持・強化を図るため、乳製品工場(乳製品(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第 52号)第2条第12項に規定する乳製品をいう。以下同じ。)及び乳製品の製造に伴って生産されるもの又はその構成要素を抽出したものを製造する工場をいう。以下同じ。)において製造されている乳製品のうち、ハード系チーズや脱脂粉乳等の輸入品との競合が想定される品目から、ソフト・フレッシュ系チーズや生クリーム等の今後の需要が見込まれる品目への製造転換に必要な施設・設備等の廃棄及び整備を実施できるものとする。
本事業は、持続的かつ安定的な供給体制を確立するため、精製糖工場、製糖工場、化工でん粉製造工場及び糖化製品製造工場(以下「精製糖工場等」という。)のより効率的な加工体制を構築し、製造コストの削減等による競争力強化を図るための取組を支援するものとする。
障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
<第2種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
支給対象障害者1人につき月13万円
作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額)
短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
<支給回数>
同一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業設備は2回まで支給することができます。
(障害の重度化、人事異動による措置の不可が生じた際、作業施設、附帯施設も2回目まで支給できます。)
<支給期間>3年間
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服するための作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成金を支給します。
<第1種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
・支給対象障害者1人につき450万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
・中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする
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