「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。
※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
2081〜2090 件を表示/全2180件
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
事業主団体等の皆さまを支援するとともに、構成事業主の皆さまを応援することを目指しています。ぜひご活用ください。
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化支援コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
<女性活躍加速化支援コース>
女性労働者の能力の発揮及び雇用の安定に資するため、自社の女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関し改善すべき事情がある場合に、当該事情の解消に向けた目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組み、その結果、当該目標を達成した中小企業事業主に対して、助成金を支給する制度です。
助成額:47.5万円(60万円)
※( )は生産性要件を満たした場合
※助成は、1中小企業事業主当たり1回限りとする。
不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度を労働者に利用させた場合に助成するものです。
• 本コースでは、以下の3つの場合に助成金を支給します。
• 不妊治療:不妊治療と仕事との両立支援制度について、労働協約または就業規則等の規定整備により導入し、労働者
がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
• 女性の健康課題対応(月経):月経に起因する症状への対応を図るための制度について、労働協約又は就業規則等の
規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
• 女性の健康課題対応(更年期):更年期における心身の不調への対応を図るための制度について、労働協約又は就業
規則等の規定整備により導入し、労働者がいずれかの制度を5日(回)以上利用した場合。
<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する助成制度です。
支給額:対象労働者1人当たり 28.5万円
※1事業者あたり5人まで
労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。
労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる助成金です。
育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる助成金です。
■種別:
第1種 男性の育休取得
第2種 男性の育休取得率の上昇等
国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等を促進し、訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることで、インバウンド拡大による地域経済の持続可能な発展に寄与することを目的として、国立公園等の自然を活用した滞在型観光コンテンツの創出等の促進に係る経費を補助するものです。
補助額:定める別途定められた「交付率」で算出された額
補助率:A コンテンツの造成事業・・・補助対象経費の2分の1以内
B 地域一体となった効果的なコンテンツ提供の検討事業・・・補助対象経費の2分の1以内
C 地域一体となった効果的なコンテンツ提供体制の整備事業・・・補助対象経費の2分の1
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるための両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を事業主の方が新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。
助成額:1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成されます。
申請期間:令和3年5月18日~令和4年6月30日
※ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの期間内である必要があります。
令和2年度中に、両立支援コーディネーター基礎研修を修了し、かつ両立支援制度の導入を新たに行った事業者で、既に環境整備計画の認定を受けている場合、次のとおりとします。
・基 準 日:令和2年9月 28 日から令和3年3月 31 日まで
・申請期間:令和 3 年5月 18 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索





